福島みずほ よ 日本政府が中国国民に与えた人権侵害を国会で徹底追求せよ!
そして名誉の回復と謝罪と賠償をするように安倍首相を追求せよ!

この事件は従軍慰安婦以上ですよ!
入管法(資格外活動等)違反の不法就労で中国人ら外国人だけが処分され、事業者がなんら処分をされない場合、
法の下で平等ではなく、又国際法でも恣意的で違反です。たくさんの外国人が不法に処分されています!
彼等に名誉回復と賠償をさせるべきです!

福島みずほ さんワカルかな?多くの弁護士が弁護士法違反をしています!



中華人民共和国 習近平国家主席への手紙




中華人民共和国
国家主席 習近平 收
2015年3月13日
長 野  恭 博


 恐れ入りますが、日本語の手紙ですので中国語に翻訳してください。(手紙には一部法律用語が入っております)そして、必ず国家主席 習近平 閣下にお渡しください。
 日本政府によって、私だけでなく、たくさんの中華人民共和国人民も被害にあっている国際的な大きな事件ですので最期までお読みください。

請 願 書

 日本国の安部首相は、「法の下での統治」を国際社会に呼びかけていますが、日本国内では、「罪刑法定主義」による統治、すなわち、「法の下での統治」がされていませんので、中華人民共和国 国家主席 習近平 閣下にご支援を頂きたくお願い申し上げます。

第1章



 私は、内容嘘偽の雇用契約書を中国人の正犯4人に渡したとして、入管法違反(資格外活動)に対する刑法の幇助罪が適用された「入管法違反幇助事件」で、2010年に逮捕され、懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、最高裁に上告いたしました。

 最高裁は私の「罪刑法定主義」の主張は認めましたが、憲法違反などでなく、単なる適用法誤りとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないので、再審請求するようにとして棄却しましたので、受刑いたしましたが、私は、この事件により、株式公開準備中の会社をはじめ、全ての信用と財産をなくしました。
※入管法=出入国管理及び難民認定法

 日本の刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できますので、私は、満期出所後、体調と相談しながら、2014年5月頃から、東京地方検察庁に、「罪刑法定主義」に反する逮捕監禁は、「特別公務員職権乱用罪」であり、送検、起訴は「嘘偽告訴罪」(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。

 併せて、元部下の中国人、金軍大(仮名)(朝鮮族)は、共犯とされましたので、私と同じく冤罪ですが、金軍大(仮名)は認めましたので、2010年10月末に1年半の懲役刑(執行猶予)罰金100万円で退去強制になりました。また不法就労(資格外活動)の正犯4人の中国人は、不法就労者にさせた雇用者が「不法就労助長罪」で処罰されていないにもかかわらず、1年の懲役刑(執行猶予)を受けましたので、法の下での平等に反しているとして、本人らに代わり、刑事告発いたしました。

 しかし、東京地方検察庁は、いずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理せず握りつぶしています。
 私は諦めずに、今年に入り2月6日、各所に再提出しました。しかし警視庁、法務省は受理しません。(不受理の詳細文書は駐日大使へ送付しています)。
 
 同時期に提出した上級庁の東京高等検察庁からは、1ヶ月以上なんら返事はありません。不受理で返却されるよりいいですけど、どうやって握りつぶすか苦慮してますね。
政権与党である、自由民主党経由で内閣府より東京地検への提出依頼も返事なしです。

 日本の法制度で、検察が「不起訴」であれば検察審査会へ審査請求できますが、不受理では先にすすめません。不受理は法の不備を突いた行為です。
  本来、警察は受理して捜査し検察への送検しか選択肢はありません。検察は受理して裁判所への「起訴」か「不起訴」かの選択肢しかありません。
 不受理行為は行政法違反だとされますが罰則がありませんのでやりたい放題です。そもそも、日本では検察が不受理行為をすると刑事事件には出来ません。
 法の不備をついての不受理に泣いている日本人は大勢います。まず、この不受理を乗り越えるためには、国際社会からの正義の声が必用なのです。彼らも国際社会から、「おかしい」と言われれば、入管法の条文に気が付かなかったなどの言い訳をして受理するでしょう。まずここから支援して戴きたいのです。支援方法については後述いたします。また中国発として全世界へ発信して頂けると、日本政府が反応して良い結果をもたらすと思います。

 中国人の被害者については、中国人に代わり、私が「刑事告発」していますので内政干渉ではありません。中国政府にはすぐにでも、厳重に抗議して戴きたいのです。

 この事件は、証拠などの事実関係を争うものでは有りません。起訴状と法律の条文だけがあれば十分です。日本語の理解だけですから世界中、誰でもが理解できます。
 日本では、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と自由を奪われるのです。これを「罪刑法定主義」と言います。私は、日本の法律に、なんら違反していません。

 起訴状を見てください。起訴状に書かれている、訴因(犯罪事実)をみてください。
入管法の「不法就労(資格外活動)」に対する刑法「幇助罪」の訴因を述べていません。
 参考までに、入管法の不法就労に対する、「幇助罪」は、刑法「幇助罪」の適用でなく、
入管法に「不法就労助長罪」が設けられています。
(正犯は飲食業の事業者に雇用されていました)

 訴因(犯罪事実)は、入管法の「在留資格取消し」条項の要因(犯罪事実)をのべています。しかし、正犯は、入管法の「在留資格取消し」の処罰を受けていません。

 仮に、罪名および適用法を、「入管法違反(資格外活動)」に対する刑法「幇助罪」を、「入管法違反(在留資格取消し)に対する刑法「幇助罪」に変更したとして、
 そして、「在留資格取消し」の処罰を受けていたとしても、国外強制退去の行政処分です。正犯の国外強制退去の行政処分に対して、刑法の「幇助罪」としての処分はできません。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。

 再審請求は、被告人と検察官ができますので、検察は、罪(過ち)を素直に認めて、検察が、自主的に再審請求をして、起訴を取り下げ、被告人らの名誉回復と、財産権侵害の回復補償、慰謝料などを被害者に償うのが正しい姿です。

 警察官に、「罪刑法定主義」を言うと、「桜田門を舐めるんじゃねえ、一般論で認めろ」

 検察官に、「罪刑法定主義」をいうと、
「誰が、貴方の言うこと(「罪刑法定主義」)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
 私は、美しい日本国の、美しい日本人です。誰が不法社会の軍隊ヤクザの私法を認めるもんですか!すると「えーい刑務所に送ったる!」と言われ刑務所行きです。

 弁護士に、「罪刑法定主義」を言うと、「法の論理は、私が専門です」

 この関係の警察官、検察官、裁判官、弁護士、この事件に関わる、司法関係者すべて(最高裁の裁判官は除く)が、「罪刑法定主義」なんか糞食らえです。

 軍国主義の時代と同じです。軍国主義の時代も「法律」はありました。しかし「罪刑法定主義」なんか糞食らえだったのです。権力者に都合のよい解釈での支配だったのです。

 一部の司法関係者の誤りではないようです。司法関係者が、国家ぐるみで犯罪をしているようです。このことからしても、日本は北朝鮮以下の不法国家なのです。以上が、私が体験した日本国の「法の下での統治」の実態です。

 最近の新聞によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。 記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

 さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

 入管法違反(資格外活動)による不法就労の「幇助罪」は、
「不法就労助長罪」第73条の2です。※添付の入管法抜粋を御覧ください。

 処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。

 また、3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、懲役1年執行猶予3年は、不当です。

 この場合、雇用した造園会社及び事業者が「不法就労助長罪」で刑事処分されていれば、法の下の平等であり、3人の処分は国際法に違反しませんが、記事では、造園会社および責任者が処罰されたとは書いていません。おそらく、警察は、いつものとおりの癒着で、刑事処分しなかったのでしょう。
 だとしたら、入管法に違反して、働く資格のない外国人3人を不法に雇用し、3人を不法就労者にした事業者(造園業者)を処分しないで、不法就労者にされた、3人だけを刑事処分するのは、恣意的であり国際法違反です。

 「不法就労助長罪」の趣旨は「売春防止法」と同じ論理です。不法就労させる者(雇用者)がいなければ、不法就労出来ないのです。

 「不法就労助長罪」は以前からありますが、2010年7月に、「知らなかったは許さない」第73条の2-2が施工され、3年の猶予期間が過ぎて完全実施されなければならないのです。
 しかし、従来から、警察と事業者の癒着で、事業者を処罰しない場合がほとんどです。
事業者を刑事処分しない場合、検察は、「法の下の平等」をおよび国際法を遵守して、不法就労者を入管送り(強制退去)もしくは、少額罰金で入管送りにしているのが実態です。

 明らかに、この3人は不平等ですので恣意的です!

 からくりは、この3人は、入管法が定める不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」でなく、不法就労させた虚偽の幇助者をでっちあげているからです。
この場合の不法就労の幇助者は造園業者でなく、大使館職員です。

 偽の雇用契約書を渡した者を幇助者とすることで、「法の下の平等」「を実現しているのです。こうすることで、国際法上も恣意的でないとしているのです!

 しかしこれは「嘘偽告訴」であり犯罪行為です。虚偽の雇用契約書(不実の書類)を提出して、在留資格を得た者(この場合3人)は、入管法の「在留資格取消」処分を受けます。(22条の4の4項)
(在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行います)
※添付の入管法抜粋を御覧ください

 「在留資格取消処分」の罰則は、「国外退去強制」の行政処分です。
すると、「国外退去強制」に対して刑法「幇助罪」では、処分できません。
 それで、2010年7月の施行で、在留資格を得るため、他の外国人に虚偽の書類等の作成をした者、助けた者も国外退去強制の条文が「在留資格取り消し」に追加されたのです。(現在は、退去強制の第34条で独立しました)日本人は当然、対象外です。

 記事には、彼ら3人が入管法の「在留資格取り消し」処分を受けたとは書いていません。
そうすると、虚偽の雇用契約書を渡したとしても、この大使館職員、外交官は何ら処罰を受けないのです。

 結論、
 不法就労した3人は、不法就労させた造園業者が刑事処分を受けていないので、逮捕もせず、事業者と同じ様に注意に留めるのが「法の下での平等」です。

 この「法の下での平等」については駐日大使へ送付した告訴状の資料を見てくださると分かりますが、池袋の赤いトマトのクラブホステスとして働いていた中国人留学生キンアン他1名を入管法違反(資格外活動)で入管へ通報したが、警察が、雇用者を「不法就労助長罪」で逮捕しないので、入管は不法就労についてなんら法的に処分せず、卒業後在留資格を更新せず自主帰国させています。(私は、この検証のために入管へ通報したのです)
 
 また、虚偽の雇用契約を作成して渡した外交官や大使館職員については、
 3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていれば、単なる、国外退去強制処分です。・・・・第24条退去強制
 3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていなければ、なんら法に違反していないので、冤罪です。

「不法就労」をさせた幇助 と 「在留資格取消」の幇助 は別物です。

 これが、安部首相の言う、法の下での統治です。
中国や韓国を名指しこそしませんが、尖閣諸島、防空識別圏問題や竹島問題、従軍慰安婦問題などで国際法を守らない国があるとして、安倍首相は海外で日本を見習って罪刑法定主義で国家運営をせよと言っているのですが、滑稽です。世界の笑いものです。

 前記は、フィリピン政府(職員)が、日本法を知らないことを利用した悪質な犯罪です。これが日本の司法の実態です。

第2章



 貴国(中華人民共和国)より多くの国民が、留学、就労や観光ビザなどで来日しています。しかし多くの者が「入管法違反(資格外活動)」で罰金刑や懲役刑を受けて退去強制処分されています。

 懲役刑を受けて執行猶予になったとしても犯罪者としての前科が残り、負い目を負っての人生は苦しいものです。 日本の司法の国家犯罪から中国人民を救済してあげてください。

 いままで中国政府は、日本政府の言いなりで、抗議をしたと言うニュースを聞いたことがありません。だから前記したフィリッピン大使館のような事件(冤罪)が起きるのです。
 中国政府はアジアのリーダーとして日本政府の犯罪には強く抗議すべきです。

 現在の日本政府の犯罪は、戦時中の南京大虐殺や徴用工問題よりも、恣意的で悪質な問題ですが、中国政府が国民個人が受けた被害を問題にしないので歴史認識が改まらないのです。被害者の数は数え切れないくらいたくさんいると思います。おそらく貴国だけでも数千人以上に上ると思います。

 今回の私と金軍大(仮名)や中国人4名の入管法違反事件でも、何ら中国政府は抗議していないと思います。これは人権問題ですので、日本政府に強い抗議をしてください。

 対象となる者は、入管法違反(資格外活動など)で、罰金刑や懲役刑を含めて退去強制処分となった者で、不法就労にさせた事業者が処分されていない場合は、法の下で不平等な処分であり国際法違反です。

 刑罰を受けている者は、その取消を要求すべきです。(再審請求)
そして退去強制処分により、日本での生活の基盤を失った財産権の復活として、アパート等の入居費用(礼金、敷金)や生活用具(家財、衣類など)や飛行機代などの帰国費用、失った所得収入、慰藉料などの賠償請求をすべきです。

 フィリッピン国外交官や職員、そして私や金軍大(仮名)のように、嘘偽の雇用契約書を作成したり教唆したりして在留資格取得の幇助行為をしたとして、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪とされた者は懲役刑(執行猶予を含む)になっていると思います。

 2010年7月の法施工前の事実については「国外退去強制」処分すら出来ません。法施行後も「国外退去強制」の行政処分です。
 これらの者については、懲役刑(執行猶予を含む)の取消(再審請求)そして前記同様に財産権の復活等を賠償請求をすべきです。

 問題は、確定した刑を取消すには再審請求が必要ですが、何れも適用法誤りですので、そのまま再審請求は出来ません。再審請求には、警察官、検察官、裁判官の犯罪事実が必要です。正しい姿は日本政府が再審請求すべきです!

 犯罪事実は、何ら法に違反していないのに、又、法の下での平等に反して、恣意的に中国人を逮捕監禁し、逮捕請求し送検しているので、嘘偽告訴罪であり特別公務員職職権濫用罪として刑事告訴・告発をしなければなりません。

 詳しくは、私の刑事告訴状および中国人の刑事告発状を駐日大使 閣下に送付しておきますので御覧ください。

 数千人以上に上る被害者について、中国政府が罪刑法定主義、また法の下の平等でなく恣意的で国際法に反するとして刑事告発すると、裁かれる特別公務員(警察官、検察官、裁判官)の数はその数倍にもなりますので、日本の司法制度が崩壊するほどの打撃があります。

 被害者については、「国外退去強制」処分がついています。駐日大使館がすべて掌握していると思いますので、(資格外活動などで)不法就労させた者の雇用者が「不法就労助長罪」で処罰されたのか否かを日本政府に調査請求してください。結果は、ほとんどが処罰されていないと思います。

第3章



 一般の韓国国民は、不法就労したから仕方がないと諦めていると思いますが、罪刑法定主義や国際法の下では、一方的で恣意的な処分は不当だと国民に説明すべきです。
 不法就労は、働く資格のない外国人を雇用した事業者に責任があるのです。不法就労者にさせた事業者が入管法に定める「不法就労助長罪」でなんら処分されないのに、不法就労者させられた外国人だけを処分するのは、不当です。 

 入管法違反というのは世界各国でも、それほど大きな犯罪ではないのです。恣意的でなければ法律どおり処分すれば良いだけなのです。恣意的であれば国際法違反で名誉の回復と賠償責任、そして日本国が国際的に孤立します。
 ですから日本の入管法も国際ルールに従って制定しているのですが、警察、検察、裁判官が軍国主義時代のような野蛮な暴挙をしているのです。歴史認識において個人の被害は国家の被害なのです。

 それで、私が日本政府と戦っている、中国人4人の入管法違反(資格外活動)に対する刑事告発および私と中国人金軍大(仮名)(朝鮮族)に対する入管法違反(資格外活動)幇助に対する刑事告発、刑事告訴を、まずご支援ください。
 私が日本国内だけで戦っているのであれば「握りつぶせる」と高を括っています。国際的になれば、傲慢な日本の特別公務員もさすが握りつぶせません。そして後に続くのは、膨大な数の入管法違反被害者からの刑事告訴、刑事告発です。もはや個人の問題でなく政治の問題になると思います。
 
 具体的には、中国で、国民的な盛り上がりが必要ですので、私の名前(長野恭博)をだして、「日本政府の不法と戦う日本人長野恭博を支援しよう」という名称などの趣旨で、中国人民より長野恭博に対する義援金の募金呼び掛けをしてください。

 その呼びかけの中で、如何に日本政府が法の下での統治をせず、不法な処罰をしているかを、私や中国人の例、フィリッピン大使館の例などを出して説明することです。
 そして何より多くの中国人が、被害にあっていると知らせることです。それにより入管法違反(資格外活動など)で日本政府により不法な処罰を受けた者だけでなく、多くの中國人民が、日本政府への抗議と謝罪と賠償請求の声を上げると思います。

 この行動は反日行為とは違います。日本政府へ法の下での統治の呼びかけと、処罰された者の名誉の回復と財産権などの復活を要求する民主的な正義の行動です。

 入管法違反(資格外活動や不法滞在)での不法就労は、中華人民共和国や大韓民国だけでなく、アジア、アフリカなどの各国国民も日本政府による被害を受けていますが、抗議をしていません。中国政府や韓国政府が動けば各国でも抗議の声が湧き上がると思います。

 先に記しました、入管法違反で逮捕された中国人は福建省が3人、四川省が1人と認識しています。3人は、私の会社レフコで定期入社要員として採用予定でしたが、リーマンショックで採用しなかったので、学生時代からのアルバイト先の飲食店で継続して働いていて逮捕されたのです。また入管法違反幇助罪で処分された金軍大(仮名)は延辺自冶州の朝鮮族です。延辺のプロサッカー選手でしたが足を故障したので来日し、日本語学校から専門学校を経てレフコに入社していました。逮捕時は、中国人からの謝礼で得た金で中華料理店を居抜きで購入し営業をはじめて半年くらいでした。同胞の中国人から金を得ることは、民間の謝礼取引ですから不法ではありません。彼もまた全ての財産をなくしました。父親は若いころカナダに留学した集中暖房の技術者で共産党員(延辺の幹部)と聞いています。金軍大(仮名)だけでなく父親の名誉、そして中国共産党の名誉のためにも助けてあげてください。

第4章



 日中間の最大の争いは尖閣諸島(釣魚島)の領土権だと思います。中国は、尖閣諸島の領有をめぐって法的争いがあるとしているが、日本は法的な争いはないと主張している。こうした背景のもと、法の下での統治を主張する日本政府に対抗するため、中国側は日本政府の揚げ足をとる必要があると思います。

 日本政府の泣き所は、国際社会へは法の下での統治を主導するが、日本国内で、前記したように、法の下での統治がされていない事実です。

 具体的には、前記した入管法にかかる日本政府のなしている、罪刑法定主義に基づかない犯罪です。不法な統治を改めるよう要求し、被害者の名誉の回復と財産権の回復そして、特別公務員の刑事処分を要求し、日本も真摯に法の下での統治を行うように、国連などの国際社会で具体的に追求し、日本側の弱みをつき、国際社会で法の下での統治の主導権を握るのが得策と思います。

 私は売国奴ではありません。私は日本を愛しています。そして日本が罪刑法定主義による普通の民主国家となることを望んでいます。
 また私は日中関係が友好であることを望んでいる日本国民の一人であります。
 

第5章



 私は過去2回にわたって、中華人民共和国駐日本国大使館に、この件でお手紙をだしております。一部は下記サイトにアップされております。
眼泪??致函日本??大使永?作?中国人民共和国
http://china.shichihuku.com/
しかし、なんら返答はありませんでした。
国家主席 習近平 閣下には、ホームページを作成して呼びかけました。
中?人民共和国?近平尊敬的??来自日本的信
眼泪都出来了,我?得?怒。中国也是受害者
http://namida.konjiki.jp/
また支援を求める中国語のサイトも作成しました???????
从日本到世界各地的人?通? 
在日本工作,向全世界的人?,已?受到??雇用非法?工的?用
http://soschina.client.jp/

 それで、今回は、お手紙で直接、国家主席 習近平 閣下に請願する次第です。
この手紙が、国家主席 習近平 閣下に届くことを願っております。

 お返事がなければ、途中で握りつぶされたものと承知して、他の方法で国家主席 習近平 閣下にお手紙をださせて頂きます。

 また多くの韓国人が犠牲になっていますので、私は同様の請願を大韓民国 朴槿恵大統領閣下にも、同時に提出します。
 なお、東京地検への告訴状および告発状一式などを中華人民共和国駐日本国大使へ同時に送付いたします。

 もし、この手紙が国家主席 習近平 閣下に届きました際は、この手紙の内容を、日本法に詳しい部下に検討させてください。起訴状の訴因(犯罪事実)と罪名をみるだけで呆れると思います。私の主張していることが正しいと言う結論であれば、詳しい話を、私より東京で聞くように部下に命じていただければ幸甚です。

 私は、逃げも隠れもいたしません。パスポートのコピーを添付いたします。私は国連であろうと、どこであろうと証言に立ちます。

 3月とはいえ、まだまだ寒い日々がつづきます。国家主席 習近平 閣下がご健勝であられることを祈念して筆をおかせて戴きます。

添付書類
私のパスポートコピー
入管法抜粋
起訴状
フィリッピン大使館の新聞記事等

中華人民共和国駐日本国永華 駐日大使 への送付書類
1.私のパスポートコピー
2.入管法抜粋
3.起訴状
4.フィリッピン大使館の新聞記事等
5.この請願書の副
6.東京地検への告訴状および告発状一式
7.東京地検などからの不受理理由の文書等


中国には習近平国家主席のほかには賢人はいないのですか



 駐日大使には、この手紙の「副」と事件に関わるすべての告訴状、告発状を送っております。
しかし、中国大使館職員からは、中国国民を守らない趣旨の電話を貰いました。

 日本の特別公務員も阿呆ですが、駐日大使館も阿呆です。こうなっては、習近平国家主席だけが頼りですが、習近平さんに手紙が届くことはないかもしれません。 

 習近平さんの眼光が駐日大使館に届くまでは、日本への来日を控えた方が安全ですよ。


参考サイト:
中国(人)を知る