福島みずほ さんよ!
嘘偽の書類提出は平成14年に「在留資格取消」が創設され国外退去の行政処分だよ!

嘘偽の書類堤出は、平成14年に入管法「在留資格取消」22条の4で国外退去の行政処分にしました。
嘘偽の書類堤出の幇助を、入管法の不法就労(資格外活動)の刑法幇助罪に出来るわけないだろうが!
社民党に人権侵害の救済を求めても無視して!

社民党は現行憲法の31条を守れよ!!国会で追及せえや! 放っておくからフィリピン外交官を同様に入管法(資格外活動)違反の幇助罪で送検するのだ!罪名嘘偽の起訴状を確認しろよ!




2010年の入管法違反幇助事件

 この事件は、事実関係を争うものではありません。事実関係はでっちあげるので、「ああ言えばこういう」 オウムの上祐さんのような検察官を相手に弁論をしますので、よっぽど優秀なで刑事事件に慣れた弁護士でないと勝てません。

 しかし、国会で制定した法律は、明文法ですから、日本語を読解できて教養程度の法律知識があれば誰でも正しい答がわかります。

 こんな内容嘘偽の罪名による犯罪は、起訴状と法律の条文だけがあれば十分です。日本人(日本在住の外国人も含む)は、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と自由を奪われるのです。
 私もフィリッピン大使館職員や外交官も、日本の法律に、なんら違反していません。入管法違反幇助事件(私)の起訴状をみてください。


平成22年東地庁外領第6487、6624 
平成22年検第17461、17462、202145、20216号

起訴状

平成22年7月26日

東京地方裁判所 殿
東京地方検察庁

検察官 検事 T 国大

下記被告事件につき公訴を提起する。
          記
本籍
住居
職業 会社役員
  (勾留中)    長野恭博
昭和24年9月9日生
国籍
住居
職業 
  (勾留中)    金軍大(仮名)ことジン ジュンシュエ
1981年2月10日生

公訴事実
 被告人は、共謀の上
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人であります。
林◯◯ことヂャン シュホイが在留資格を「尋問知識・国際業務」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、
東京都中央区日本橋ビル地下1階所在の飲食店「 こり日本橋店」において、従業員として稼働し、
もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
東京都千代田区九段北ビル4階所在の長野恭博が代表取締役を務める株式会社レ◯コ事務所において、
真実は、前記ヂャンが株式会社レ◯コに雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、
人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、東京都北区東田端の飲食店「コーヒーショップ田端店」において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、
平成22年3月23日、同許可を得させ

第2 中華人民共和国の国籍を有する外国人であります。
林◯◯ことリン ホウリーが在留資格を「技術」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年4月9日から平成22年5月11日までの間、
東京都渋谷区地下1階所在の飲食店「渋谷 屋」ほか2店舗において、各店従業員として稼働し、
もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記リンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
前記株式会社レ◯コ事務所において、真実は、同人が株式会社レ◯コに雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、
技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、前記「 コーヒーショップ田端店」において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月26日、同人に、前記東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、
平成22年3月25日、同許可を得させ

第3 中華人民共和国の国籍を有する外国人であります。
何宝◯ことホー バオグアンが在留資格を「技術」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年4月27日から平成22年5月11日までの間、
東京都新宿区第2ビル所在の飲食店「  港」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、
もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記ホーから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
前記株式会社レ◯コ事務所において、真実は、同人が株式会社レ◯コに雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、
技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、東京都北区仲原 ビル403号室において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、
平成22年3月25日、同許可を得させ

第4 中華人民共和国の国籍を有する外国人であります。
李◯ことリ モンが在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年3月ごろから平成22年6月3日までの間、
東京都中央区日本橋人形町の飲食店「マ  」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、
もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記リから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
前記株式会社レ◯コ事務所において、真実は、同人が株式会社レ◯コに雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、通訳・翻訳業務等に従事するため、
人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、前記 ビル402号室において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、
平成22年3月25日、同許可を得させ

もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものであります。

罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反 同法70条1項4号、19条1項1号
刑法 62条1項、60条


 4人共、前半は不法就労の事実、そして後半は在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助事実をの述べています。

 はっきりと、内容虚偽の雇用契約書を作成し、内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
 内容虚偽の雇用契約書等を提出させてて・・・同許可を得させたとしています。

 入管法 在留資格取消(嘘偽の書類堤出) 22条の4 4項 そのものです。

在留資格の取消し 第22条の4

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 

 内容嘘偽の雇用契約書とは単に「嘘偽の書類」であります。ことは、中学生の国語力で十分です。

 もちろん、在留資格取消の立法趣旨は、まさに上記の訴因に記載したような事象を指して、このようなことをして在留資格を得たものを国外退去させる規則です。

 そして2010年7月1日からは、上記のような嘘偽の書類の提供、幇助、教唆などの助長行為をした外国人は国外退去の行政処分にしています。

 日本人には、職業選択の自由がありますが、外国人には職業選択の事由を認めませんので、国際法で許される最大限の措置です。

私は何ら犯罪行為をしていません

 不法就労の幇助理由として、私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、そして故意に不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。

 嘘偽告訴の趣旨(因果関係について)について裁判所の見解は、各中国人4人(正犯)者は、「留学」の資格で在留を許可されていた者で、卒業後はその資格では在留が許可されないものであるから、もし、これに代わる何らかの在留資格が得られなければ日本に引き続き滞在することは許されなかったものであります。

 すなわち、在留資格を変更して新たに在留資格を得ることにより、初めて引き続き在留することが可能になったもので、在留できなければ、本邦で資格外活動を行うことも不可能であたことは自明の理であります。

 そして被告人は内容嘘偽の雇用契約書等を交付することによって、各中国人4人(正犯)者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから、被告人の行為と各中国人4人(正犯)者の資格外活動との間に因果関係があります。ことは明白であります。(以上判決文 第2 因果関係について)

 判決でも、起訴状と同じように、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助をのべています。嘘偽の書類堤出の幇助をしたから、日本に在留できて、不法就労できたとしています。だから不法就労の幇助なんだと言いたいのです。

 こうした論法は、特別法としての入管法の趣旨を大きく逸脱し、不法就労助長罪の存在を無視する悪質な解釈ですが、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)の犯罪事実を理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の刑法の幇助行為とするのは、法の専門家であります。特別公務員として法の論理を逸脱した犯罪であり厳しい刑事処分が必用です。

 これを放っておくと、どんなに特別法があっても、すべて幇助罪で犯罪人にできます。働く資格のない外国人に住居を貸した人も幇助罪です。

 医療サービスを提供した人も幇助罪です。行政サービスを提供した行政だって不法就労や殺人などの幇助罪ですよ。

 東電OL殺人事件の冤罪被害者だって殺人犯にされたんですから、不法滞在を見逃しにしていた入管や警察、そして不法滞在者を雇用して日本におられるようにしていた事業者も殺人の幇助者だったはずです。ですから、この事件の裁判官は、恣意的過ぎますね。国会議員は納得しますか?

 要は、この事件の検察や裁判官は、日本に在留できるように関与した人は、その外国人が不法就労をすれば入管法違反(資格外活動等)の刑法幇助罪になるという趣旨ですね。

 こんな論法を許すと、この事件は入管法違反(資格外活動)ですが、日本に在留できるように関与した人は、その外国人が殺人をすると、殺人の幇助罪ということになります。

 こんな論法は冗談でも放っておけません。国会は徹底追及すべきです。国会で立法した入管法の趣旨を逸脱して、こんな論法を平気で言うのですから、共謀罪の成立は絶対に阻止しなければなりません。

 入管は次のようにいいます。

 会社は雇用契約書などを交付して、外国人が入管に在留資格の取得や更新を申請し、新たな在留資格を受け、雇用契約書などを交付した会社で働かなくても、一度交付した在留資格は有効で、取消はできない。在留資格は外国人個人に与えたものであり、在留資格内であればどこで働こうと構わない。と入管は言います。
 在留資格の交付は、雇用契約書などより、資格別の学歴など、入管法細則で記されている、資格交付条件です。

 在留資格取消(虚偽の書類提出)違反をして、得た在留資格で就労しても「不法就労」として処罰はされません。
 従って、会社は雇用に際して、与える仕事と在留資格を確認して下さい。
 その際、外国人を理由として差別しないで下さい。貴社の与える仕事と在留資格で不安であれば、入管に在留資格確認証明?の発行を要求して下さい。


 国会ルールに戻りますと、入管法の特別法が優先されますから、起訴状に書かれている、訴因をみてください。入管法の「不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪の訴因(犯罪事実)を述べていません。

 参考までに、入管法の不法就労に対する、幇助罪は、刑法の幇助罪の適用ではなく、入管法に「不法就労助長罪」がもうけられています。(中国人4人(正犯)は事業者に雇用されていました)

 訴因(犯罪事実)は、入管法の「在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」記載条項の要因(犯罪事実)をのべています。まさに「在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」条項をコピペして「不法就労(資格外活動)」の幇助の犯罪事実としたふざけた嘘偽告訴の犯行です。

入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)

四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のあります。文書(不実の記載のあります。文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のあります。文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

※2010年当時の「虚偽の書類」は、12,13年頃「不実の記載のあります。文書」に変更になりました

 そしてワザワザ、外国人については、2010年に22条-4にて、そして現在は24条-4に、
他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

 このように虚偽の書類の堤出を作成、幇助した者にも国外退去強制としたのです。
警察官、検察官、裁判官はこのように、国会が立法しているのをあざ笑うかのような犯罪行為を白昼堂々とし、東京地検、警察庁はいまだに、この条文を無視しているのです。国会も舐められたもんです。

 国外退去の行政処分ですから日本人は当然処分できません。納得いかないのは勝手ですが、入管法の趣旨を勉強すべきです。これは国際法などで恣意的でないとされる最低の措置です。

 日本人だったら職業選択の自由を制限するのは、人権侵害ですよね。ましてや犯罪者にするなどできませんよね。

 ですが、日本は国益を考慮して外国人には、単純労働を基本的には開放しない国の基本方針がありますので、国際法で許される範囲で規定しているのです。

 たかだか、在留資格を虚偽に取得するなどして入国(上陸)するくらいは、「出て行け!」と退去させればいいだけです。何が不満なんだろう? これは日本だけでなく国際的にも、この程度なんです。

 偽造パスポートで入国しようとして、空港の入国審査で見つかると、「いらしゃいませ留置所、拘置所、裁判所で・・・・」と特別司法公務員の仕事を増やせと、ダダを捏ねているんですかね。国会も舐められたもんです。

 この事件の司法関係者のような法解釈をするようでは、国際支援で自衛隊が海外へ出兵して、自衛隊の駐屯地に難民らが侵入すると、特別法で規定が無いから?特別法で規定があっても、保護でなくて住居侵入罪で逮捕監禁するんだろうか?心配になってきます。

 この事件の司法関係者のように犯罪者にするから、貧乏な外国人は日本に難民として押し寄せるのです。最悪でも入管施設で、本国以上の生活ができますからね!

 そんな事よりも、国会が真面目に立法した「不法就労助長罪」で不法就労させた事業者を癒着しないで厳罰に処罰するべきです。雇用する者がいなければ不法就労したくても絶対にできないのです。

 なんでこんなことがわからないんだろう。小学生だってわかるのに!!関係した特別公務員は明らかに恣意的であり、故意があるので厳罰にすべきです。

 虚偽の書類を提供するなどして日本に在留できるように幇助した者は、法務大臣のする国外退去じゃなくて、その外国人が不法就労とか殺人したら、・・・不法就労の刑法幇助罪とか殺人の刑法幇助にできるなんてアホな解釈をする特別司法公務員を徹底追及し、司法界から追放すべきです。

 尚、中国人4人(正犯)は、入管法の「在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」の処罰を法務大臣より受けていません。

 仮に、罪名および適用法を、「入管法違反の不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪を、「入管法違反の在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」に対する刑法幇助罪に変更したとしても、 そして、「在留資格取消し(嘘偽の書類堤出)」の処分を受けていたとしても、国外退去強制の行政処分です。中国人4人(正犯)の国外退去強制の行政処分に対して、刑法の幇助罪としての処分はできません。

 この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。世界中の素人でもわかる法レベルを、日本国の特別公務員が誤魔化すのは、無知、無能を晒す見苦しい限りです。



参考サイト:
中国(人)を知る