2010年入管法違反幇助事件では「大会社の社長のクビとったぞー!ってやったのです。
国会で糾弾しないから、
2015年の入管法違反幇助事件ではフィリピン国の外交官のクビとったぞ!・・・まだやらせますか?

早く逮捕監禁しないと、まだまだ犯罪をかさねさせるだけです!
入管法違反事件は、深刻な事件ですよ!福島みずほ は 社民党の政治家としても 良く認識しなさい!

福島みずほ は弁護士としても 良く認識しなさい!弁護人も弁護士法に違反した弁護をしていますので、 嘘偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪の同幇助罪です


フィリッピン大使館入管法違反虚偽事件




読売新聞等2015年2月20日付朝刊で掲載された、フィリッピン大使館の外交官や運転手などの職員が、入管法違反(資格外活動による不法就労)や同幇助罪として刑事処罰された事件ですが、実は日本国の法律では刑事処分すべき事件でなく冤罪なのです。出世欲のためにありもしない法律をでっちあげて外交官をも犯罪人にしたのです。

 この事件は、外国の外交官や職員を犯罪人にでっちあげ、日本の国際的地位を著しく低下させ国益を損ねる事件です。おそらく動機は、出世欲にかられた検察官、裁判官、警察官などに加え、外務省や警察庁までが加担して「大使館の外交官の首をとったぞ!と手柄を取りたいばかりに、でっち上げた、国難とも言える恐ろしい事件なのです。

 この事件は、唐突に発生したのではなく、実は2010年に、今回とまったく同じように、中国人4人による資格外活動による不法就労として、入管法違反(資格外活動)事件に対して、不法就労させた飲食店の経営者を入管法が定める幇助罪である「不法就労助長罪」で処罰しないで、不法就労とはなんら関係ない、嘘偽の雇用契約書を交付したとして、入管法違反(資格外活動)不法就労の刑法幇助罪で、ソフト会社の社長である私を逮捕したのです。

 ソフト会社の社長である私の幇助理由は、定期採用の中国人に雇用契約書を提供したのはリーマン・ショックなどで採用予定を取り消したのではなく、はじめから、雇用する意志もないくせに雇用契約書を渡したから、中国人は在留資格を得られた。在留資格を得られたので、日本に在留できた。在留できたから不法就労できた。よって不法就労を幇助したことになるとしたのです。そして入管法違反(資格外活動による不法就労)に対して刑法幇助罪を適用したのです。
 
 このフィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件は、実刑判決をうけた私の2010年、入管法違反幇助事件とまったく一緒だったのです。

 私の事件の場合の動機は、私の会社は株式公開準備中だったので、資本金が1億6千万円からあり、資本金では大会社だったので、「大会社の社長の首とったぞ!」とやったのです。

 日本においては、日本の国会で成立した法律でのみ、生命と身体の自由が奪われるのです(憲法第31条 罪刑法定主義)

 この事件では、法の下での平等に反しないように、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げて、不法就労者を裁くのは、不法就労の幇助者も裁くので法の下での平等であり、国際法にも反しないとする必要があったのです。

 不法就労の幇助理由として、私には何ら罪にならない、処罰が国外退去の行政処分となる入管法の在留資格取消(第22条の4 4項 嘘偽の書類提出)の取消理由を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反に対して刑法の幇助罪を適用しているので、私は何ら罪に問われないのです。

 嘘偽告訴(起訴・論告・求刑)の趣旨は、私は共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を中国人4人(正犯)に提供することで、中国人4人(正犯)は在留資格を取得できた。中国人4人(正犯)は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し中国人4人(正犯)に渡したとの、理由としたのです。

 不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。

 しかし、検察官は、内容虚偽の雇用契約書を私と金軍学が共謀して作成し、中国人4人(正犯)に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、中国人4人(正犯)が虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。

 言うまでもなく、警察官や検察官が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

 中国人4人(正犯)は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。

 もし在留資格の取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、私を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。

 しかし、犯罪の理由では、日本人の私には何の罪にも問われない在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消の理由を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。

 日本では入管法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきましたが、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年に不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられたのです。

 この不法就労助長罪の目的は、売春防止法と同じで、不法就労は、働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるからです。この働く資格のない外国人を働かせて、不法就労者にした事業者を会社と個人の両罰規定で、厳しく処罰して不法就労の根を取り除こうとしたのです。

 働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法に働きたくとも働けませんので、不法就労者にはなりえないのです。

 さらに外国人労働者が日本で就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された側面もあるのです。

 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日より 完全施工したのです。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行されました。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また、資格外活動許可の取消しに係る規定が設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆、幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと


 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科しているのです。

 このように、「在留資格取消」の行政処分と「不法就労助長罪」で明確に入管行政を行うべく国会は立法しているのでらるが、警察官、検察官、裁判官は、国会の立法をあざ笑うように、犯行を続けているのです。

 「不法就労助長罪」によって、特別公務員(警察官、検察官、裁判官)が事業者と癒着しないで、国会の立法趣旨通り適用すれば、不法就労はできず、不法就労者は発生しません。
 不法就労ができなければ、収入がないので日本に居られず不法滞在者もいなくなるるのです。
 そうすれば日本人の就労の機会も増え、賃金も上昇するのです。


 犯罪(嘘偽告訴)の動機は、入管法違反(資格外活動)の幇助を、入管法が定める不法就労助長罪でなく、新しく、刑法幇助罪で処罰する策略を成功させ、検察官としての優秀な検挙実績を得るためです。
 どうせ、一般の国民は、偉そうに行ってるけど法律なんてわからないと高を括ったのです。それで、在留資格取消の法改正にヒントを得て犯行を思いついたのです。
 これに警察が協力し、裁判官までもが企てに乗っかたのです。それに弁護士までもが、正しい法の論理だと認めたのです。

フィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件など
日本の国益を損ねる事件やこうした罪刑法定主義に基づかない国家権力による人権侵害が起こらないように、法律に関心をもって警察官、検察官、裁判官ら特別公務員を監察していただければ頂ければ幸甚です。

長野 恭博(やすひろ)


参考サイト:
中国(人)を知る