入管法と不法就労!を勉強したら
 福島 みずほ は国会で入管法違反疑獄事件を追及しろよ!

私と中国人のほかにも、平成14年にはフィリッピン大使館職員、平成15年には同外交官、 過去には、今でも、韓国民はじめ多くの人びとが恣意的に処分されていて、従軍慰安婦の問題以上だぞ!

入管法と不法就労




入管法は、今でこそ処罰が有りますが、戦後、日本が独立するまでは省令です。
入管法の性格上、刑事処分することは例外なのです。
処分するとしても、法務大臣が国外退去の行政処分をするのです。

嘘偽の書類を出して、在留資格を受け不法就労する外国人が増えてきたので、
平成14年に「在留資格取消」処分が創設され、国外退去にしたのです。

しかし、嘘偽の書類を作成して提供したり幇助、教唆をして
在留資格を得させる者がいても処分できなかったので
平成22年に、他の外国人に、嘘偽の書類を作成して提供したり幇助、教唆をして
在留資格を得させた者は、同じく国外退去としたのです。
当然、日本人は対象外です。

日本は、単純労働の外国人を受け入れない国是ですので、
不法就労については厳しくしています。
但し、外国人だけを処分すると国際法で恣意的とされ日本が国際的な地位を落としますので、
公平な処分をするようにしています。

それで、資格外活動などで不法就労をした外国人は、「不法就労罪」で、
不法就労させた事業主は、「不法就労助長罪」で公平に刑事処分としているのです。

しかし、私の事件でも、フィリピン大使館事件でも、
資格外活動などで不法就労をした外国人は、「不法就労罪」で、
不法就労させた事業主を、「不法就労助長罪」で処罰する代わりに、
何ら罪にならない、嘘偽の書類を作成、提供して在留資格を得させたとして
偽の幇助者をでっち上げることで、国際法に反しないとしたのです。

これは、日本の国会議員がアホで司法行政に無知なことを悪用した犯罪ですが、
これだけおちょくられたのに日本の政治家は手を拱いているのです。
まさに北朝鮮以下の国会議員たちです。

私が知っている限りでは、与野党を問わず全議員です。

自分が作った入管法がわからないという、全くアホ話はなしです。

でも本音は、

不法就労させている事業者と票や金で繋がっていつので、つまり癒着しているので、
事業者をかばって、そっとしているのです。

もっと本音は、脛に傷をもつので、警察官、検察官、裁判官を処罰しないように、
ヨイショして悪縁を保つためです。


私が体験した2010年入管法違反幇助事件の上告趣意書で引用した入管法



 不法就労助長罪の罰則に該当しないとの理由で、別の因果関係として、不法就労することを知って、雇用の意思がないので「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、日本に在留でき不法就労が可能であったとして、刑法60条および刑法62条1項を適用しているが・・・・

入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、中国人4人(正犯)4人は事実として、いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はない。

 「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。理由として、
(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であること。
(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。
(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。
(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。
(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。などが考えられる。

(注1)平成22年7月1日から施行されている。【新たな退去強制事由】
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
 
 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。

 入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。
 又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

 事実として、中国人4人(正犯)4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。従って、私が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。

 私は、入管より、又、警察よりも中国人4人(正犯)の雇用の実需の事実調査を受けていないし、中国人4人(正犯)に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。
 従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を中国人4人(正犯)に付与して在留資格を取得させたとは言えない。

 入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨

 わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられている。
 この不法就労助長罪は、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された側面もある。(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 ホームページより)

資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化

 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 

第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日までに 施工しようとしている。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

在留資格の取消し 第22条の4

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
  ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
   さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
   なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化

① 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

(事実の調査) 第五十九条の二  

 法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)  上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)           在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)         永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項) 在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正)
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設


外国人は、在留資格の種類ごとに、資格に必要な大学卒業などの付与基準が定められており、以下の手順により、パスポートに査証を受けて入国します。

 中国に在住の採用予定者を「技術」などの在留資格で招聘する場合は、本人に在留資格申請書、履歴書、成績証明書、卒業証書(原本)、証明写真などを送ってもらいます。招聘者(会社)は、それに雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを添えて入管に提出いします。
  1、2週間すると入管から質問の電話や原価計算詳細、要員計画や客先からの注文書などの追加資料の提出を求められます。これが事実の調査です。

  招聘の場合に会社に来て調査することはありませんでしたが、
配偶者ビザより永住ビザへの在留資格変更申請の場合は偽装結婚が疑われるので、入国審査官がアパートに押し込んで、歯ブラシ、パジャマ、・・・最期はセックスの有無を確認するためにシーツの精液の有無まで調べるようです。
(入管には事実の調査権が与えられていますので裁判所の許可は不要です)

 通常3、4週間で入管からA5サイズの「在留資格証明書?」が招聘者(会社)に送られてきます。不許可の場合は、A4サイズで理由書が送られてきます。
  招聘者(会社)は、「在留資格証明書?」と卒業証書(返却)をEMSで本人に郵送します。
例えば福建省の中国の招聘予定者(本人)は、福建省政府経営のビザ申請代行会社(広州領事館指定のビザ申請代行業者)に、申請書、パスポートと、「在留資格証明書?」等を提出します。
  ビザ申請代行会社より、本人に、日付時刻指定で、広州の日本領事館に申請書類一式をもっていくように指示されます。
  通常、庶民はバスや汽車で1日がかりで広州の日本領事館に行って書類を提出し、簡単な面接をうけます。
  通常は、その場で、法務省の入管が発行した、「在留資格証明書?」と引き換えに、パスポートに「証印」(スタンプ)押してくれますので、これでビザの取得が終了です。
  あとは、成田で通常の入国検査をするだけで日本に入国できます。

  2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。後日、通知すると言うのです。結局、この年はどこの会社が申請したものもビザが発行されません。領事館に電話しても、理由は言いません。東京入管もわからないと言って困惑します。
  たぶん、理由は最期の条文、日本国の国益にあわない場合に該当でしょう。

  余談ですが、福建省政府のビザ申請代行会社は省政府や中央政府の役人を使って広州領事館に手を回して、情報収集します。2010年の1月に入ると、先着100人はビザを出すとか・・・・の情報が入ります。郷に入れば郷に従えで、外務省の職員も中国に行けば中国流になるのです。
  ここで理解していただきたいのは、在留資格の付与(期限付き)は法務省(入管)が与えますが、ビザ「証印」は外務省です。(つまり上陸許可の証印です)
外務省  >  法務省(入管)の関係です。

  日本にいる中国人が、「留学」から「技術」などの在留資格に変更する場合や「技術」などの在留期限更新は、本人が入管に申請します。
  たとえば、入社を内定すると、会社は、雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを本人に渡します。
  本人は11月から12月頃になると入管に、在留資格変更申請書、履歴書、在留資格変更理由書、写真、返信はがき、登録印紙などと、会社より受けた書類を添えて、自分で入管に提出します。(いつ入管にいくかは本人しだいです)
  1月ごろにはいると、入管より、会社へ事実確認の電話が入ることがあります。
事実の調査ですから、招聘の場合と同じです。

 L社に入社した中国人社員がいまして、L社の前に受験した会社で、雇用契約書の押印が代表取締役印でないのに不審をもった入管職員が事実調査で嘘偽の雇用契約書だとわかり申請が却下された。理由はシステム部長が社長に黙って、勝手に雇用契約書を作成していた。(入管は事件にはしていません)入管法では、故意の有無は問わないと規定していますが、入管の審査官は紳士的な対応ですよ。

  その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。内容は、卒業証書を持って入管に来てください。持参するものは、パスポート・・・・・です。
  卒業すると、卒業証書(現物)をもって入管にいきます。すると、卒業証書を確認して、葉書と引き換えに、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

  更新の場合は、葉書をもって入管に置くと、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

※昔は、在日の外国人は一旦、国外に出て、領事館でパスポートに「証印」をもらっていたという話を聞いたことがあります。
※本人と入管のやりとりは、本人が報告しないかぎり会社にはわかりません。通常、本人からの連絡はありませんから、ほとんどの人事担当は上記の手順を知りません。

  では、留学から技術へ在留資格変更の場合で、採用予定の会社に入社せず他社に技術の資格で入社するとどうなるかですが、
  L社の中国人女性社員の夫で、千葉大工学部大学院修士課程を卒業予定でF銀コンピュータサービスに入社が内定した夫は、F銀コンピュータサービスが作成した雇用契約書で入管に在留資格変更申請を出します。
  年末にF銀コンピュータサービスよりお歳暮がきます。ちゃっかり貰います。同僚の女子社員が奥さんを責めます。はやくF銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出なければいけないと叱責しますが、「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。
  3月に卒業するとパスポートに、「証印」を貰います。それでやっと、F銀コンピュータサービスに辞退を申し出ます。入社は、中国人が経営する会社で営業職です。

  L社の社員で、「技術」の更新をしてあげました。3日めに退職すると言って、4日目には、残りは有給休暇で休みます。と言って会社に来ません。
  当然、管理部長はカンカンで入管に在留資格更新の取消を求めます。
L社でも、F銀コンピュータサービスと同じ様に入社予定のものが、在留資格を受けると入社しません。
  どちらも入管への抗議の回答は、在留資格は、会社に与えているものではありません。外国人本人に与えているものです。したがって、在留資格を付与したあとは個人のものです。そんなにご不満でしたら正式に意義を申し立ててください。回答は変わらないと思いますが・・・・・・・・・・・・うーん!です。
  F銀コンピュータサービスもウーンです。
こうやって外国人採用のノウハウを積んでいくのです。
入管法の世界はグローバルなんです。郷にいればですから、グローバルの世界で思考しなければ、郷に従ったとは言えないのです。

  入管法を読んでも、この回答を明確に裏付ける条項はありません。しかし、入管法の趣旨、法の論理を考えると入管職員の答が正しいと思います。





参考サイト:
中国(人)を知る