社民党やその多くの国会議員に手紙やメールで支援を求めましたが、無駄でした。!

社民党をはじめ、日本の政党や国会議員が、法の下での統治、基本的人権を守ること、 国際法を守ることをしないので国連人権理事会へ支援要請しました!

国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、 入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!


以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。 日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!


司法はやりたい放題!国境をこえて人権侵害救済を訴える

私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

Ⅰ.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

Ⅱ.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

Ⅲ.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

 どうぞ、ご支援をお願い致します。




大新聞もでっちあげのフィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件 


外交官まで嘘偽送検しました

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 しかし、この記事は良く読んでみると虚偽報道なのです。それで、虚偽報道をした、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞へメールで虚偽報道だと指摘したのですが、反省の意志は全くありません。

 警察や検察の違法行為を情報操作の虚偽報道によって、正当な逮捕だと世論を誘導しているのです。まさに、戦争中の大本営発表を地で行くものです。

 この事件では、警察官、検察官、裁判官に加え外務省までもが外国人に対して人権被害を加えています。もはや狂気の沙汰です。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

 情報操作された虚偽報道とはいえ、この記事を読んで、一般的な法的教養のある日本人でしたら、おかしいと思うはずです。
 不法就労でまず処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の事業者(法人と責任者)です。ですから、まずおかしいと思うのです。

 働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。
 ですから、入管法は「不法就労助長罪」第73条の2で、不法就労者にした事業者である法人と雇用責任者を両罰規定で厳しく刑事処分しているのです。

 カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。なるほどそうですよね。因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。

 3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、法の下の平等に反し、不当であり不法就労者にした事業者を平等に処分しないで、弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。
 日本の国際的地位を損ねる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。

 日本国憲法も法の下での平等で規定していますし、国連憲章など国際法も恣意的な処分を禁止しています。

 不法就労させた造園会社の責任者を逮捕せずに注意処分で処罰しないのであれば、不法就労者にさせられたフィリッピン人も逮捕せずに注意処分とし処分してはいけません。

 不法就労した(させられた)罪と不法就労させた罪は平等で重い罪です

 資格外活動による不法就労の罪

不法就労罪 第70条
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者


不法就労させた者の罰、

不法就労助長罪 第73条の2 
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。

 答を先に言いますと、嘘偽の雇用契約書を提供した大使館職員の運転手を、不法就労の幇助者にしたのです。
 それで、不法就労した者と不法就労させた者の両者を刑事処分するので、法の下の平等であり、国際法でも恣意的な処分ではないとしたのです。

 何で運転手が幇助者になるかと言うと、家事使用人と偽って嘘偽の雇用契約書を提供したので在留資格が得られた、在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在留できたので造園屋で不法就労できたとするのです。
 だから、嘘偽の雇用契約書を提供したのは不法就労に対する幇助だと言う論法です。

 そんな阿呆な!と思うでしょう。風が吹けば桶屋が儲かる式の幇助罪をここでも乱用するのです。
しかし、警察官、検察官、裁判官は、生命、身体の自由を奪う権限、そして財産を奪う権限まで持っているから可能なのです。国家権力を行使してもこれは犯罪です。

 従軍慰安婦の強制連行に例えれば、フィリピン大使館の職員を日本法に違反したとでっちあげて、逮捕し強制連行したのです。

 このままでは、後世になっても、犯罪をしたから逮捕連行したのだとうそぶくでしょう。

 そしてフィリピンなんて国は、外交官までが日本に来て犯罪を犯して、挙句のはては逃亡したと仕立てあげて、日本の外交先として取るに足らない国だと国民を誘導したいのです。


 この犯罪を止めなければならない新聞社までもが、この犯罪をあたかも正当であるように新聞の片面をほぼ全部使って国民を洗脳しているのです。

 まさに戦時中に、大本営の嘘偽発表をそのまま真実であるように報道して戦争の遂行を助長した新聞そのままなのです。

 だから、日本は、軍国化していると言われるのです。戦争中にも国会議員はいましたが、国会議員は軍隊を恐れて何も言わなかったのです。

 今日の日本でも、入管法違反幇助事件では、私の訴えに、政党や国会議員は、脛に傷をもっているのか?警察官、検察官、裁判官のする犯罪行為を見てみぬふりをしていたのです。

 ではなんで犯罪かといいますと、入管法では、嘘偽の雇用書、つまり嘘偽の書類を提出して、在留資格を取得しても、入管法の在留資格取消(嘘偽の書類堤出)(第24条の4 4項)で法務大臣から国外退去の行政処分を受けるだけで何ら刑事処分は受けないのです。


基本的には、国外退去させています

 入管法の規定で審査して入国させたのですから、違反すれば出国させるだけです。たいした罪ではないのです。しかし恣意的に退去させれば国際法に反しますので、国際社会で日本の位置が低下しますので注意が必要です。

在留資格の取消し 第22条の4
 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。

注:嘘偽の書類は、現在では、不実の文書に変更になっています。


不法就労助長行為等に的確に対処するため、
資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化しました

 この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

注:現在は第24条 (退去強制)に統合されています


 運転手は、嘘偽の書類(嘘偽の雇用契約書)を作成して提供したので2010年7月1日よりは、国外退去の行政処分を受けるだけです。

 しかし、不法就労したフィリッピン人が嘘偽の書類(嘘偽の雇用契約書)を提供して国外退去処分を法務大臣から受けたとは記事に書いてありませんから、運転手はなんら処分は受けないのです。

 入管は、不法就労で逮捕された場合、どうせ国外退去にするので、わざわざ嘘偽の書類堤出の事実調査をして在留資格取消(嘘偽の書類堤出)で国外退去の行政処分手続きは行なわないのです。

 したがって同様に嘘偽の書類を提供したとする、他の大使館職員や外交官もなんら処分を受けないのです。

 では、不法就労した3人は、どうかと言うと、不法就労させた造園会社が「不法就労助長罪」で処分されずに、注意処分だけですから、不法就労させられた(不法就労した)フィリピン人3人も。入管法違反(資格外活動による不法就労)で処分を受けること無く注意処分にしなければならないことはおわかりですよね。
 こうすることが法の下での平等であり、国際法でも恣意的でないとされるのです。

 造園会社で働いたフィリッピン人が、運転手や外交官らの斡旋で造園会社で働いたのであれば、運転手や外交官は「不法就労助長罪」で刑事処罰されます。

 しかし、不法就労させた造園会社の雇用責任者を「不法就労助長罪」で刑事処分しないのですから、斡旋した運転手や外交官らだけを処分すれば、法の下での公平や国際法に反しますので処分できなかったのです。

 「不法就労助長罪」は2010年7月1日より、そんな法律しらなかったという言い訳は許さない条項73条の2 2)が追加されて3年の猶予期間が過ぎていますので完全実施されています。

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。


 それでもなお、不法就労させた造園屋を逮捕しないのですから、日本の司法と事業者の癒着は、中国に負けないほどもの凄いと言うことです。

 神奈川県警、警察庁、検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りですが、彼等は法律のプロですから、恣意的な犯罪行動なのです。

  法の下で統治されていない日本において被害を受けるのは外国人であるということです。


中国国民を標的にでっち上げの入管法違反幇助


 前記のフィリピン大使館入管法違反嘘偽事件は、唐突に発生したのではないのです。2010年に中国人を懲役刑にする犯罪で味をしめていたのです。

 フィリピン大使館入管法違反嘘偽事件とまったく同じなのです。

 フィリピン大使館入管法違反嘘偽事件の情報は新聞記事しかありませんので、本書では、2010年におきた入管法違反幇助事件の資料から説明していきます。

 2010年入管法違反(資格外活動による不法就労)事件
 日本のソフト開発会社であるL社が2008年秋に、日本に留学し2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付し、中国人4人は東京入管に、在留資格「留学」から「技術」や「人文・国際業務」の在留資格で必要書類を添付して在留資格変更の申請を行ったのです。

 在留資格申請の審査は合格したため、在留資格付与の葉書が入管より届いたので、中国人4人は3月卒業後、卒業証書を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けました。

 しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を採用しなかったのです。

 それで中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動の不法就労)」の罪で警視庁に逮捕されのです。

 なお、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも、不法就労助長罪で逮捕されませんでした。

 中国人4人は、入管法違反(資格外活動による不法就労)の罪で、法の下での平等に反し、事業社が何ら処罰を受けないのに、一方的に処罰され、懲役1年、執行猶予猶予3年の刑となり国外強制退去させられました。

 この4人は、不法就労させた雇用主が注意処分だけでなんら処分されていないので、日本国憲法の法の下での平等や国際法においての扱いは、同じ様に注意処分とすべきです。

 この4人の内1人は結婚をしており、奥さんから相談の電話があったので、中国大使館に相談して領事支援や弁護士を紹介して貰うように助言したので、奥さんは中国大使館に事情を説明し支援を求めたが、中国大使館は、なんら日本国政府の人権侵害から守ってあげなかったのです。

 中国大使館が、不法就労した中国人4人は日本政府が定める入管法に違反して不法就労したので犯罪であるが、日本の入管法は、不法就労は不法就労をさせる雇用主がいるから不法就労者になるのであるので、不法就労させた雇用主と法人を「不法就労助長罪」で厳しく罰しているが、雇用主が「不法就労助長罪」で何ら処罰されていないので、国際法に反し恣意的であると抗議すれば、先進国を自負する日本政府は、中国人4人も注意処分で釈放したことは明らからです。

 日本政府と結託した、この中国大使館の対応は、金軍大(仮名)が受けた、入管法違反(資格外活動)幇助事件で犯罪者とされた朝鮮族の金軍大(仮名)の方が、もっと深刻です。


L社の社長である私と朝鮮族の金軍大(仮名)を犯罪者とした入管法違反(資格外活動)幇助事件

 L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけました。

 そして、2010年6月に社長である私は、内容嘘偽の雇用契約書(嘘偽の書類)を前記の中国人に交付したのは、入管法違反(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。
 これは、フィリピン大使館入管法違反嘘偽事件の大使館職員が逮捕されたり外交官が送検されているのと全く同じなのです。

 私は入管法の不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したのですが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として東京地検に送られ、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴したのです。

 同様に、2010年6月に中国延辺の中国人である金軍大(仮名)も私と同じ共犯として、、入管法違反(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 刑法の幇助罪は犯罪構成要件として、犯罪の故意が必要です。
 それで、社長である私は中国人4人とは接触がないので、当時中国人の採用を担当した中国人の金軍大(仮名)を共犯として、故意を立証するために事実関係のをでっち上げためのです。

 金軍大(仮名)の私撰弁護士は、初回の公判で、何ら犯罪にならない起訴理由を弁護士法に違反して認めたのです。

 金軍大(仮名)は、日本の法律を知らないのです。
 それで犯罪にならない罪を認めたので懲役1年半、罰金100万円、執行猶予の刑となり2010年10月末に国外強制退去処分になりました。

 私は、日本の法律になんら違反していないとして戦いました。しかし私の私撰弁護士は法律論で弁護をしなかったので2011年4月に東京地裁で懲役1年半、罰金100万円、実刑となりました。

 日本の裁判では、検察の押し付ける罪を認めないと執行猶予はつかず実刑です。実刑というのは刑務所で受刑をするという意味です。

 私は東京高裁に控訴をしましたが棄却され、最高裁に上告しましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないとの理由で棄却されましたので、2012年3月5日受刑し、2013年3月19日に満期出所いたしました。

 起訴理由、判決理由は、
内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、
中国人は何れも在留資格の資格を得られた。
留資格資格を得られたので日本に在留できた。
日本に在留できたので不法就労ができた。
よって不法就労に対する刑法の幇助罪だとしたのです。

 このような論法を日本では「風が吹けば桶屋が儲かる」と言います。

 「桶」は「棺桶」の意味で、棺桶の需要が増える棺桶やが儲かると言う節もあるので紹介します。
  
 風で火災が発生する。
 そして延焼すると焼死者が増える。
 焼死者が増えると死体をいれる棺桶がたくさん売れる。
 すると棺桶をつくる桶屋が儲かる。・・・・・などとするこじつけです。

 こじつけを強引にすれば

 大風で土ほこりがして人の目の中へ入れば、
 世間に目が見えない人がたくさん出来る。
 目の見えない人は三味線を弾いてお金を稼ぐ。
 それで三味線が良く売れる。
 そうすると猫の皮(三味線の皮は猫の皮)が売れる。
 すると猫が減る。
 すると猫がいないので鼠が暴れだす。
 鼠が暴れると桶のような物をかじる。
 それで桶屋をすれば儲かると思う。・・・・こんな感じです。

 判決文は冗談ではないのですよ。日本の公文書ですよ。
日本の幇助罪って、こんな論法で適用するのです。怖い国でしょう。

 だからね、在留資格を得られた中国人が殺人をすると、雇用するためにも、在留資格を取るために雇用契約書を提供した者は殺人の幇助者になるのです。雇用する気が無かったなどは、いくらでもでっちあげられるのです。

 例えば、L社の銀行預金口座に「キン」なる名前で30万円と90万円が振り込まれています。その事実を見て、キン=金軍大(仮名)で、彼は中国人4人から、謝礼を現金で受け取り、「キン」なる姓(ファミリーネーム)のみで振り込んだとするのです。

 釈放されて、私は中国人に聞きました。この話を聞いた中国人は、日本の警察官、検察官の阿呆さに笑い転げていました。
 中国人は、常に「姓名」が名前なので絶対(100%)に「姓」だけでは振込しない。そして、謝礼を銀行振込する阿呆な中国人は絶対にいないと言うのです。

 中国人は阿呆だと公式の裁判で定義したのですが、逆に中国人から馬鹿にされてしまいました。

 韓国人も名前と言えば「姓名」でしょう。「姓」だけで銀行振込しませんよね。謝礼のお金を銀行振込で支払いすることはないですよね。

 後ろめたい金だとかお礼のお金は手渡しするのが常識ですよね。日本でも警察官、検察官、裁判官以外は、袋にいれて手渡しが常識です。銀行振込するときは「長野恭博」の氏名(姓名)です。

 日本の警察官や、検察官、裁判官が以下に常識から外れた生活をしているのがよく分かるでしょう。彼等に接触するときは気を付けましょうね。
 

 話を戻しまして、内容嘘偽の雇用契約書(入管法では嘘偽の書類、その後の変更で不実の記載のある文書に変更)を提出して在留資格を取得した者は、入管法で「在留資格取消(嘘偽の書類堤出)」で規定されており国外退去の行政処分となるものです。
 中国人4人(正犯)は、いずれも嘘偽の書類を提出したとして法務大臣から国外退去の行政処分を受けていません。

 仮に受けていたとしても国外退去の行政処分ですから、刑法のほう助罪でも刑事罰は適用できないと主張したのです。

 したがって、私と金軍大(仮名)がした行為は、日本の国会で立法した法律になんら違反していないので、警察官、検察官のした行為は、誣告(ぶこく)ですから嘘偽告訴罪であり、不法な逮捕監禁ですから、特別公務員職権乱用罪です。

 また裁判官は、私と金軍大(仮名)はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず、不法に逮捕監禁をして、不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪です。

 刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できます。
 それで、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。

 又、東京弁護士会所属の弁護人は、弁護士職務基本規定に反し、罪刑法定主義に基づく弁護をせず特別公務員の成す犯罪行為に迎合し犯罪を促進したので同幇助罪として、また事件を報道したニュース番組制作会社及びテレビ局、新聞社らは警察官らの罪刑法定主義に反する内容虚偽の報道をすることで警察官らの犯罪を促進したので同幇助罪として刑事告訴しました。

 併せて、共犯とされた中国人金軍大(仮名)は、共犯とされて私と同じ幇助罪での被害者であり、なんら犯罪をしていないのに懲役刑(執行猶予)にしたので、中国大使館にかわり刑事告訴しました。

 また不法就労(資格外活動)の中国人4人(正犯)は、不法就労者にさせた雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、私と金軍大(仮名)を嘘偽の幇助犯にでっちあげて、法の下での平等であり国際法にも反しないと装い、懲役刑(執行猶予)にしたので、嘘偽の幇助犯をでっちあげた上での犯行であり、法の下での平等に反しているとして中国大使館にかわり刑事告発しました。
 
 私は、このあと弁護士法に違反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず法律論で弁護をしなかった弁護士を東京弁護士会に懲戒請求をしました。

 私は、東京地検への金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)の刑事告訴について中国大使館へ、私といっしょに戦ってくれるように依頼の手紙やメールを出しましたが、何ら回答はありませんでした。

 2015年3月13日、私は習近国家主席へ手紙を出しました。あわせて中華人民共和国駐日本国大使館 程永華 駐日大使に習近国家主席への手紙の「副」や東京地検へ堤出した告訴状や告発状を添えて手紙を出しました。

 2015年3月17日16時半頃大使館職員から私の携帯電話に電話がありました。「中国政府は日本大使館に抗議はしない」「告訴状や告発状などの書類は返却する」「日本政府の法律には反対しない」というのです。

 「日本の法律に違反していないのに中国人が犯罪人にされているんですよ」と言っても「かまいません。日本政府には言いません」と言うのです。

 私は、日本人です。中国政府の駐日代表である、大使館職員が、日本政府に何をされても、何もいいません。というのですから、日本人がこれ以上言うのは失礼です。

 あとは習近平国家主席が、何というかです。これから何年も時間がすぎたあと、このことについて中国政府が、日本政府に抗議するのであれば日本人として怒りを感じます。
 中国国民も韓国国民も私の怒りがわかって頂けると思います。

 なにか尖閣諸島や南京事件の問題と同じような気がします。歴史の問題は、その時、その時に解決しなければならないのです。政治家や役人の都合で、時間がたって過去のことを問題にしても被害者は救われないのです。中国国民や韓国国民も同じ考えであって欲しいと思います。

 私は、日本人として、中国人にしてあげられることはすべてしました。私ができることは、私といっしょに金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)が無罪になる努力は今後もしていきます。

 金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)は若い中国人です。懲役刑を受けた罪人は人生で負の遺産を背負って生きていかねばなりません。
 私はなんとしても取り去って未来を明るくしてあげたいのです。

 もし再審請求を検察がしない場合は本人の請求です。これは私が代わりにはできません。
そして損害賠償請求も私からはできません。
 私は、歯ぎしりする思いです。

 人権侵害では、日本と中国は国境を超えた同盟国になろうとしているのでしょうか。


東京地検は、告訴状および告発状を受理しません

 東京地検特捜部は、私が堤出した全ての告訴状、告発状のいずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。

 犯罪構成要件は、くどいほど記載しましたので、これ以上足すものはありません。私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由)(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。

 したがって、特別公務員による、基本的人権を著しく侵害した虚偽告訴であり、不法な逮捕監禁が、犯罪事実だと主張しているのです。

 東京地検が、告訴状、告発状をこれ以上提出しても、辺戻しなどせずに破棄するというので、半年以上時間を置いて、東京高検、警視庁へ堤出し、そして法務大臣、自民党谷垣幹事長などに東京地検が受けとらないという書面も添付して、法律的確認をしたうえで添付の告訴状、告発状を東京地検に堤出してくださいと上申書で直訴しました。

 にも関わらず、警視庁は、犯罪と認められないとして辺戻しです。そして法務省は個人的事件として辺戻しして、私の指摘を握りつぶして犯罪を重ねてたのです。



入管法違反幇助事件は、国境を超えた、恐ろしい「人権侵害」です

 入管法違反幇助事件の告訴、告発においては、警察官、検察官、裁判官らの罪刑法定主義に反する行為は、不法な逮捕監禁であり、嘘偽告訴の犯罪だと主張しています。

 事実関係については、上告趣意書で書きましたが、私はあえて事実関係を争っていません。なぜなら事実関係はでっちあげ出来ます。しかし、国会で定めた明文法はでっちあげできません。後世に残りますので誰かが気づいてくれます。
 
 特別公務員がなす、憲法31条に規程する、罪刑法定主義に反する、嘘偽告訴で、不法な逮捕監禁(特別公務員職権濫用罪)だと主張しております。

 国家権力(警察官、検察官、裁判官の行使)が憲法の保障する基本的人権を明確に犯しているからです。つまり「人権侵害」です。

 法律も、嘘偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪は最高刑を10年とする、重い刑です。嘘偽告訴にいたっては、書類を作成するたびに繰り返し犯罪を重ねて、人権を侵害しています。

 私は、この事件は氷山の一角だと思っています。私達のように、日本の法律に何ら違反していなくとも、国家権力があれば、家宅捜査、逮捕監禁、そして不法な裁判を行ない、刑務所に送り込めるのです。

 私は、逮捕監禁された警察の留置所で、「エツ」と思う逮捕は、たくさんありました。でも多くの者は、テレビや新聞で大きく報じられた者はいないので、泣き寝入りをして社会が気づく前に元の社会に帰ろうとするのです。

 時間をかけて争って全てを無くすより、早く社会に戻り、生活のために仕事に戻らなければなりません。そのためには、たとえ不法であろうと理不尽であろうと警察官や検察官の顔をたてて、認めて罰金刑で釈放されていくのです。これが日本の司法の実態なのです。


韓国にも被害者はたくさんいます


 以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、そして被害者はそれにとどまりません。

 韓国からは、過去も現在も、たくさんの国民が留学やビジネス、観光などで来日しています。
 
 雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、不法就労者だけを略式の少額罰金や不起訴で、一方的に国外退去強制にされた韓国人は多数いると思います。

 入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。

 不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。

 私の記憶では、2015年の判決だったと思いますが、大阪の中国人留学生がクラブのホステスで働いて、検察は雇用者に不法就労助長罪を適用せず、女子留学生は起訴せず入管送りにしたのです。

 入管は留学生を資格外活動をしたとして「在留資格取消」処分で国外退去処分にしたのですが、女子留学生は取消を求めて裁判をして勝訴した記事がありました。

 ほとんどの外国人は泣き寝入りをしますが、争えば、在留資格取消の行政処分も難しいのです。
 この勝訴理由は、法の下の平等でなく、特定活動について週28時間のアルバイトを定めたり、風俗での活動を認めないなどは入管法の本則では無いこと。そして学業に支障があったとの退去理由も、この留学生は学生が優秀であったことから退けられています。

 不当に退去強制された外国人は、賠償請求できるのです。


 日本国憲法や国際法では、不法就労させた事業者を処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを不法就労罪で処罰したり国外退去強制処分にした場合は、不当です。

 日本国は、過去に遡り、不当に処分した外国人に、再審請求で無罪にする責任や賠償責任があります。

 不当に処分された韓国人は、
日本政府へ再審請求で無罪にする権利や賠償責任が求める権利があります。

 従軍慰安婦や徴用工問題は、戦争時、日本が韓国民に多大な苦痛を与えたことは事実であり、そのことについては反省やお詫びをしてきた。そして、1965年の日韓基本条約や請求権協定で最終解決したはずだ。と日本政府は主張しています。韓国政府は、従軍慰安婦や徴用工の賠償責任は含まれていないと主張しています。

 しかし、入管法違反(資格外活動等の不法就労)で、雇用者は不法就労助長罪で処罰されずに、韓国人の不法就労者だけを、一方的に国外退去強制にされた場合、
 懲役刑(執行猶予)や罰金などの刑事処分を受けたり、国外退去処分を受けた韓国人は、恣意的に処分されており、関係した警察官、検察官、裁判官などは虚偽告訴罪や特別公務員職権乱用罪の法律を犯しております。

 それで、関係者を刑事告訴・告発をすべきです。
 そして、検察官らが自主的に処分を取消しなければ名誉回復のため再審請求などをしなければなりません。

  そして、逮捕監禁されて、収入を失ったのですから、所得の保証などを要求できます。
 さらに、国外退去の処分(だけ)を受けたのですから、住居の取得費、旅費、生活費、慰謝料などの損害賠償を日本政府に請求する権利が有ります。

 それで私は韓国政府(朴槿恵大統領)に、過去に不当に処分されている韓国人のために日本政府へ名誉の回復と賠償を請求するように手紙をだしています。
 朴槿恵大統領とは別に駐日韓国大使館には何度も手紙をだしています。今回も、私と中国人の告訴・告発状も添えて詳しく手紙をだしています。
 
 韓国国民は韓国政府を通じて日本政府へ、名誉の回復と損害賠償をお願いしてください。
これは、1965年の日韓基本条約や請求権協定には、絶対に含まれていないことは明白です。


入管と司法で処罰対応がことなる


 ホステスで働いている中国人留学生を入管へ通報してみました

 この入管への通報趣旨は、入管法違反に対して、入管および警察が、どのように事件として扱うかを確認することが第一の目的でした。
 第二の目的は、この留学生も、日本の国家権力の餌食になる可能性があったからです。

 通報しても二人共逮捕はされず、ホステスとして働いた中国人女子留学生の2人の内、1人は、卒業後の投資経営ビザへの更新を認めず、1人は卒業後帰国予定でしたので、二人共、入管法違反(資格外活動)の処罰はせずに卒業後、在留期間終了で任意帰国させています。

 そして、警察はいつものとおり経営者を不法就労助長罪でなんら処罰していません。よって、入管職員もしくは所轄の警察官を職権乱用罪であると告発しのです。

 警察の対応は想定どおりでした。また、警察が雇用者を不法就労助長罪で逮捕しない場合の入管の対処も私の想定どおりでした。

 入管法違反幇助事件で起訴された平成22年7月より施工された、不法就労助長罪に追加された「そんな法律知らなかったは許さない」条項の追加より猶予期間3年が経過されているにも関わらず、不法就労助長罪の適用は、従来通り運用しないと言うことです。

 入管は、警察が雇用者を「不法就労助長罪」で処罰しない場合は、不法就労した外国人も処罰せず、在留資格の更新時に、その更新を認めない対処をすることで、法の下での公平を守り、恣意的に外国人だけを処罰して国際法に反しないように配慮していることを確認したのです。

 前記は、私の推測ですから、告発そして起訴させることで、入管法違反(資格外活動)に掛かる、警察、検察、入管、裁判所の処罰基準を法廷で明確にさせるために告発なのです。

 これを、警察に通報すると、警察は中国人留学生2人を入管法違反(資格外活動による不法就労)で逮捕し送検します。
 しかし雇用者のクラブ経営者は逮捕しません。
 検察は、中国人留学生2人は起訴しない(又は少額罰金刑の略式裁判)で入管送り(入管施設に収容)にします。
 入管は2人を国外強制退去処分にすると思います。

 ここで、意義を申し立てて裁判をすれば、国外退去処分も無効になるケースを前記しました。


根は植民地主義にあるのでしょうか


 私および中国人は、罪刑法定主義に照らすと、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。

 しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!

 しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?お手上げです。
 
 昔の朝鮮人も警察にこうして虐められたと思います。

  警察官に、罪刑法定主義をいうと、
「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」

  検察官に、罪刑法定主義をいうと、
「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
  私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!
「えーい刑務所に送ったる!」

  弁護士に、罪刑法定主義をいうと、
「法の論理は、私が専門です」

  これが、日本の司法の実態です。・・・昔も、今も変わらないのです。

 もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのでしょうか。
国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのでしょうか?
そうだとすれば国連などの国際社会に人権救済を求めなければなりません。
国家権力がなす法律に基づかない逮捕監禁や処罰は国際社会が一番嫌う人権侵害です。

 権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。
  
 法律に基づいて証拠により個別の事実関係を争うのは裁判所です。
 しかし、国会で立法した法律と違うことで逮捕・監禁・起訴したり有罪判決していれば、国家権力による人権侵害であり法律を作った国会議員が、個別の案件で具体的に指摘して、罪刑法定主義により法の下での統治をするように政府を糾弾し、関係者を法により処分要求するのは国会議員の役目です。

 これが日本の国会の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。


 一日も早く、日本が法の下での統治が行なわれるようにしなければなりません。


罪刑法定主義だよ!入管法を理解しなさい

特に平成14年の「在留資格取消」は。このような事件のために創設したんだよ!
そして平成22年には、さらに改正して不法就労の助長者は国外退去にしたんだよ!
世界は人権侵害には厳しいんだよ!
社民党も人権侵害を勉強しなさいよ!


不法就労をさせられた外国人の処罰

 日本人は、日本に住むのは当然の権利です。職業選択の自由も憲法で保証されています。外国人には入管法で、日本に住む制限、そして職業選択の自由を制限しています。
 しかし、国連憲章をはじめ国際法に違反しないように対応しなければなりません。

 入管法での処罰の基本は、法務大臣が命じる国外退去の行政処分です。日本の法律を守る前提で入国させたのです。

 刑法など日本人も処罰される法律を守らなければ、日本人と同じ様に処罰されます。

 日本人は(原則として)処罰されない入管法を守らなかったら日本から追い出せばいいのです。
この処分でも恣意的に追い出せば(国外退去)、国際法で恣意的だとして非難されて日本の国際的地位が損なわれます。

 日本は日本人の労働の場を守るため、
 国策として外国人の単純労働を原則として認めていません。
 在留資格ごとに就労分野に制限をしています。

 在留資格外の不法就労は入管法で一番重い刑事罰と罰金の併科です

 それで在留資格外の就労をしてお金を稼ぐと不法就労罪として刑事処分をうけます。
 しかし、働く資格のない外国人が働いたのは、働かせた事業者がいるからです。
 それで、働く資格のない外国人を働かせた事業者も平等に刑事処分をしています。

 外国人だけを犯罪人とすることは、恣意的であり国際法違反です。

 それで、まず働かせた雇用者や支配下に置いた者や斡旋した者を「不法就労助長罪で」懲罰するから、公平に、
働いた(働かせられた)外国人を「不法就労罪」で懲罰できるのです。

 両者を処罰するから、法の下で平等であり、国際法でも恣意的でないとして処罰出来るのです。

 不法就労助長罪は、優れた法律で、働く資格のない外国人を雇用した事業者に刑事罰を与えるので、事業者が雇用しなければ、不法就労したくても100%働けません。

 働けなけれ収入がないので日本に滞在できません。それで、在留期限が切れた不法滞在者も含め働く資格のない外国人は帰るしかありません。

 入管法に掛かる処罰は、外国人を相手にするので特別法としての入管法ですべて完結しています。

 もちろん日本人も処罰される自動車運転など犯罪や、詐欺や殺人などの犯罪は日本人と同様の扱いです。外国人だから特別扱いされることはありません。


不法就労助長行為等に的確に対処するため、在留資格の取消し創設


 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
   さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
   なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。

 ④は現在、下記の条文になっています   嘘偽の書類は、不実の記載のある文書・・・・
四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

(在留資格の種類)
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」


不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を強化


 この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

 ここまで説明するとお分かりと思いますが、警察官、検察官、裁判官らは、明らかに在留資格取消およびその不法就労助長行為をした者は国外退去にする行政処分を、恣意的に、不法就労の刑法幇助罪にすり替えて、懲役刑にする犯罪行為に及んだことが明白ですよね。
 
 風が吹けば桶屋が儲かるのこじつけ論理で、でっち上げているのですから滑稽ですね。

 この法案は、「2010年の入管法違反幇助事件」では、起訴された平成22年(2010年)年7月1日付で施行されていることからわかるように、自分が扱っている入管法の事件ですから、通常、改正部分は、すぐに見つけるはずです。この犯罪人らは、この改正に目をつけて、それをヒントにして、馬鹿な日本人や中国人はわからないだろうと考えマスコミを情報操作して犯行に及んでいるのです。

 こういうふうに罪人(盗人)が開き直るのを、日本語では「盗人猛々しい(ぬすっとたけだけしい) 」と言うのです。

 2010年の事件で、甘い汁を吸った特別公務員は、2014年にはフィリピン大使館職をも犯罪人にでっち上げたのです。

 犯行動機は、個人的な中国人やフィリピン人への復讐と、不法就労に新たな幇助罪を確立して手柄を立てることだと思います。

 もちろん、余罪はほかにも沢山あると思います。


不法就労した者の処罰


 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労したものは、恣意的な処分としないように、不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで両者を平等に重い処分にしています。

資格外活動による不法就労 

入管法 処罰 第70条
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

活動の範囲
第19条 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動


不法就労させた者の処罰


 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労者があとを絶たないのは、不法就労をさせる事業者や斡旋者や管理下に置く者がいるからです。
 それで不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで、不法就労した者も不法就労罪として両者を平等に重い処分にしています。
 もちろん、不法就労させた事業者を処分しないで、不法就労させられた者(不法就労した者)だけを処分するのは法の下の平等に反し、恣意的に外国人を処罰したとして国際法に反します。

入管法 処罰 第73条の2 
第74条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。


入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨

 わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

 しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられました。

 不法就労助長罪は、雇用した事業主を処罰する他に、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された面もあります。

 しかし、法律が施工されても、そんな法律は知らなかったと言い訳すると、処罰せずに見逃してきました。しれで罰則を強化したのです。

 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 、第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日施工している。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であります。こと。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であります。こと。


入管はいつでも(事実の調査)をする権利をもっています


入管は(事実の調査) 第五十九条の二 をする権利をもっている  
入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。

 法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため
必要があります。場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができます。 

2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができます。 

3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項) 上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)  在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)   永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)   在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正) 
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設


私が体験した2010年入管法違反幇助事件の上告趣意書で引用した入管法


 前記したように、不法就労した(させられた)外国人を不法就労罪で処罰するには、不法就労させた事業者(雇用者)を不法就労助長罪で平等に処罰しなければ、法の下の平等に反し、また恣意的であるとして、国際法に反するぼでできません。

 不法就労させた事業者を注意だけで処分しなかった場合は、不法就労した(させられた)外国人も
注意処分としなければなりません。

 しかし、この事件では、前記した、「風が吹くば桶屋が儲かる」の論理で、トリックを使って、不法就労させた者をでっちあげることで、でっち上げた者を「不法就労罪」に対するの「刑法幇助罪」で刑事処分(懲役刑)にすることで、不法就労した外国人を「不法就労罪」で刑事処分(懲役刑)にしたのです。

 ではトリックを説明していきましょう。

 在留資格取消(22条の4 4)
  ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 

 この条文を使い、雇用の意志もないのに、内容嘘偽の雇用契約書をを中国人に提供した。
中国人は、雇用契約書を入管に堤出することで在留資格を取得できた。
在留資格を取得できたので日本に在留できた。
在留できたので、不法就労できた。

よって、不法就労を幇助したので、不法就労罪に対する幇助罪だとしたのです。

もちろん、この論理については、内容嘘偽の雇用契約書は嘘偽の書類ですから24条の4-4の条文に該当しますので、国外退去の処分に対して刑法幇助罪は適用できません。
刑法幇助罪が適用できないので追加された「あ」「い」に該当したとしても、日本人には適用されませんし、憲法39条に規定で過去に遡っての適用はできないので、金軍学にも適用されません。

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

 こんなのトリックなんてもんじゃないですよね。

 でも、不法就労に対する刑法幇助者をでっちあげたので、不法就労した外国人を不法就労罪で刑事処分できたのです。

 これだと、一見して平等に処罰しているようで、国際法でも恣意的でないと思えるのです。
このでっちあげこそトリックなのです。
 
 もう少し説明しましょう。

 不法就労助長罪の代わる、別の因果関係として、
不法就労することを知って、雇用の意思がないのに、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、
日本に在留できた。
日本に在留できたから不法就労が可能であったとして、
刑法60条および刑法62条1項を適用しているが・・・・

 入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、
「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、
「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、
中国人4人(正犯)4人は事実として、
いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はないのです。

 
 「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
理由として、

 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 私が、もう少し補足すると、

(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であります。こと。 

(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。

(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。

(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。

(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。

などが考えられる。

 更に、不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。

 新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 


入管法は、「在留資格の取消し」「不法就労助長罪」で不法就労対策をしている
 
 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、

 ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。

 しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あります。いは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

 事実として、中国人4人(正犯)4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。従って、私が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。

 私は、入管より、又、警察よりも中国人4人(正犯)の雇用の実需の事実調査を受けていないし、中国人4人(正犯)に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。

 従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を中国人4人(正犯)に付与して在留資格を取得させたとは言えない。

 このように、違反すれば国外退去の行政処分となる、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助理由を、不法就労(資格外活動)の幇助罪として、こともあろうか、刑法の幇助罪を適用するなんてことは、日本国の国会が立法した入管法の立法趣旨、具体的には、在留資格取消の立法趣旨、不法就労助長罪の立法趣旨を踏みにじる、極悪な反国家行為なのです。

 そして憲法の定めた人権を侵害する行為を、法律のプロである法治国家の特別公務員のするなんて、極悪非道の行為なのです。
 それで法律も虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪として10年以下の懲役刑としているのです。

 もっと酷いのは、こうした犯罪を犯した、警察官、検察官、裁判官らを虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪で刑事告訴・刑事告発すると、「何が犯罪」なんじゃ」と開き直り、告訴状を受理しないのです。

 こういうのを「盗人猛々しい」と言うのです。

 さらに、こう言う受理しない行為は、権利の行使を妨害したので、告訴すると、またも、「何が言いたいんじゃ、どこが犯罪なんじゃ」とまたも開き直るのです。

 日本では、検察庁が受理しないと刑事事件にできないのです。

 それで、警視庁、法務大臣などに提出するのですが、答は同じです。

 検察庁の名誉のために言っておきます。

 東京高等検察庁に、配下の東京地方検察庁が受理しないという暴挙に出ているので、東京高等検察庁で受理してほしいと文書を添えて提出すると、東京高検はあっさり受理しました。
 だから日本の司法は検察庁全体が腐ってはいないと言うことです。


在留資格(ビザ)の取得手順


 入管法を読んでも在留資格とか上陸許可とか聞きなれない単語がありますので、具体的にはどのような手順でパスポートに証印(ビザ)を押印して貰うのかを説明します。

 外国人は、在留資格の種類ごとに、
就労系の場合は、大学の関連する学部の卒業などの付与基準が省令で定められており、以下の手順により、在留資格を取得しパスポートに査証を受けます(外国からは入国)。

中国(福建省)から技術の在留資格で入国する場合を例に中心に記載します。

 中国に在住の採用予定者を「技術」などの在留資格で日本に招聘する場合は、本人に在留資格申請書、履歴書、成績証明書、卒業証書(原本)、証明写真などを送ってもらいます。

 招聘者(会社)は、それに雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを添えて入管に提出いします。

 1、2週間すると入管から質問の電話や原価計算詳細、要員計画や客先からの注文書などの追加資料の提出を求められます。これが事実の調査です。

 参考までに、招聘の場合には、会社に来て調査することはありませんでしたが、配偶者ビザより永住ビザへの在留資格変更申請の場合は偽装結婚が疑われるので、入国審査官がアパートに押し込んで、歯ブラシ、パジャマ、・・・最期はセックスの有無を確認するためにシーツの精液の有無まで調べるようです。(入管には事実の調査権が与えられていますので裁判所の許可は不要です)

 中国人クラブのホステスはほとんどが留学生か偽装結婚者です。常連になると、安心しているのでなんでも正直に実態を話してくれますよ。

 通常3、4週間で入管からA5サイズの「在留資格証明書?」が招聘者(会社)に送られてきます。不許可の場合は、A4サイズで理由書が送られてきます。

 招聘者(会社)は、「在留資格証明書?」と卒業証書の原本(返却)をEMSで本人に郵送します。

 中国の招聘予定者(本人)は、福建省政府経営のビザ申請代行会社(広州領事館指定のビザ申請代行業者)に、申請書、パスポートと、「在留資格証明書?」等を提出します。

 ビザ申請代行会社より、本人に、日付時刻指定で、広州の日本領事館に申請書類一式をもっていくように指示されます。
 ※日本政府の発行基準(変動します)により、ビザ申請代行会社が領事館に提出して、本人のパスポートに査証(ビザ)を押印して貰って、パスポートを本人に渡す場合も有ります。

 通常、庶民はバスや汽車で1日がかりで広州の日本領事館に行って書類を提出し、簡単な面接をうけます。

 通常は、その場で、法務省の入管が発行した、「在留資格証明書?」と引き換えに、パスポートに「証印」(スタンプ)押してくれますので、これでビザの取得が終了です。

 あとは、成田で通常の入国検査をするだけで日本に入国できます。

 2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。後日、通知すると言うのです。
 結局、この年はどこの会社が申請してもビザが発行されません。領事館に電話しても、理由は言いません。東京入管もわからないと言って困惑します。 たぶん、理由は最期の条文、日本国の国益にあわない場合に該当でしょう。

 福建省政府のビザ申請代行会社は省政府や中央政府の役人を使って広州領事館に手を回して、情報収集します。
 2010年の1月に入ると、先着100人はビザを出すとか・・・・の情報が入ります。
 郷に入れば郷に従えで、外務省の職員も中国に行けば中国流になるのです。やりますねえ!

 ここで理解していただきたいのは、在留資格の付与(期限付き)は法務省(入管)が与えますが、ビザ「証印」は外務省です。(つまり上陸許可の証印です)
外務省 > 法務省(入管)の関係です。

 日本にいる中国人が、「留学」から「技術」などの在留資格に変更する場合や「技術」などの在留期限更新は、本人が入管に申請します。

 たとえば、入社を内定すると、会社は、雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを本人に渡します。

 本人は11月から12月頃になると入管に、在留資格変更申請書、履歴書、在留資格変更理由書、写真、返信はがき、登録印紙などと、会社より受けた雇用契約書等(前記)の書類を添えて、自分で入管に提出します。(いつ入管にいくかは本人しだいです)

 1月ごろにはいると、入管より、会社へ事実確認の電話が入ることがあります。事実の調査ですから、招聘の場合と同じです。

 L社に入社した中国人社員がいまして、L社の前に受験した会社で、雇用契約書の押印が代表取締役印でないのに不審をもった入管職員が事実調査で嘘偽の雇用契約書だとわかり申請が却下された。
 理由はシステム部長が社長に黙って、勝手に雇用契約書を作成していた。(入管は違反にはしていません)入管法では、故意の有無は問わないと規定していますが、入管の審査官は紳士的な対応ですよ。

 その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。内容は、卒業証書を持って入管に来てください。持参するものは、パスポート・・・・・です。

 卒業すると、卒業証書(現物)をもって入管にいきます。すると、卒業証書を確認して、葉書と引き換えに、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

 更新の場合は、葉書をもって入管に行くと、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

 ※昔は、在日の外国人は一旦、国外に出て、領事館でパスポートに「証印」をもらっていたという話を聞いたことがあります。

 ※本人と入管のやりとりは、本人が報告しないかぎり会社にはわかりません。通常、本人からの連絡はありませんから、ほとんどの人事担当は何も知りません。

 採用予定の会社に入社せず他社に入社するとどうなるかですが?

 L社の中国人女性社員の夫で、千葉大工学部大学院修士課程を卒業予定でF銀コンピュータサービスに入社が内定した夫は、F銀コンピュータサービスが作成した雇用契約書等を入管に提出して留学から技術への在留資格変更申請を出します。

 年末にF銀コンピュータサービスよりお歳暮がきます。ちゃっかり貰います。同僚の女子社員が奥さんを責めます。はやくF銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出なければいけないと叱責しますが、「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

 3月に卒業するとパスポートに、「証印」を貰います。それでやっと、F銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出ます。入社は、中国人が経営する会社で営業職です。

 L社の社員で、「技術」の更新をしてあげました。3日めに退職すると言って、4日目には、残りは有給休暇で休みます。と言って会社に来ません。

 当然、管理部長はカンカンで入管に在留資格更新の取消を求めます。L社でも、F銀コンピュータサービスと同じ様に入社予定のものが、在留資格を受けると入社しません。

 どちらも入管への抗議の回答は、在留資格は、会社に与えているものではありません。外国人本人に与えているものです。
 したがって、在留資格を付与したあとは個人のものです。そんなにご不満でしたら正式に意義を申し立ててください。回答は変わらないと思いますが・・・・・・・・・・・・うーん!です。

 F銀コンピュータサービスもウーンです。

 こうやって外国人採用のノウハウを積んでいくのです。入管法の世界はグローバルなんです。郷にいればですから、グローバルの世界で思考しなければ、郷に従ったとは言えないのです。

 入管法を読んでも、この回答を明確に裏付ける条項はありません。しかし、入管法の趣旨、法の論理を考えると入管職員の答が正しいと思います。

 招聘で入管に書類を堤出した際、在留資格申請書に生年月日等の記入ミスがあるときがあります。入管職員は在留資格取消(嘘偽の書類提出)になるから、修正するようにアドバイスしますのでパスポートに合わせて申請書を修正します。

入管法は正しく運用しましょう

 
 民主党の千葉景子元法務大臣(この人は弁護士です)は、省令変更のみで、中国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。 
 中国からの留学生は、時間無制限(本来は週に28時間です)にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。(本来は風俗営業店での就労は皿洗いでも許可が出ません)
 さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。入管職員は事実の調査権で家宅捜査がいつでも出来るが捜査権はありません。分断して捜査がしにくくしたのです。しかし以上のことは、安倍政権になって戻されています。 

 警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。
 通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者(事業者)は逮捕しません。
 これが不思議な日本の法治国家の法制度なのです。
 法律どおり事業者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、事業者への影響は甚大です。

 巷では、これを癒着とよんでいます。司法関係者はこれを裁量とよんでいるのでしょうね。
そして、日本人の悪い癖で、影では、陰口を叩きますが、表向きは知らん顔しています。触らぬ神にたたりなしです。触ると私のようになります。

 私は、この問題は深刻だと思っています。高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものですが、賃金は上がりません。
 若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。これに日本人が競争させられているからです。
 ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。非正規社員は増える一方です。

 外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です。まじめに日本に在留する外国人にとってはいい迷惑です。

 この問題を解決するのは、「不法就労助長罪」を100%厳密に適用することです。

 実習生や研修生の名における単純労働者の人権は酷いものです。
 一番供給の多い中国人の逃亡者が少ないのは、彼等は研修費と称するブローカー手数料250万から300万を送り出し機関(会社)から借りて日本に派遣されてきますが、送り出し機関(会社)は、親から田畑や娘などを貸付金の担保にとっていますから、彼等は逃げられないだけです。

 また逃げないように受け入れ会社は、寮に施錠をして在日中国人を雇用して監視させています。彼等に言わせればこれがノウハウです。
 日本のお客さん(受け入れ会社)には迷惑をかけませんから採用してくださいのセールスです。ですから逃亡等で問題を起こしているのは中国以外が多いですよね。

 難民認定問題で、政府も慌てていますが、難民認定に縛りをつけるより、「不法就労助長罪」を厳密に適用すれば、雇用する者がいませんので、難民申請して日本に滞在する意味がないから偽装難民申請はなくなります。ここでも、「不法就労助長罪」の適用が避けられないのです。

 偽装結婚が相変わらず増えています。偽装結婚と女子留学生のほとんどは風俗での就労です。日本人の配偶者ビザは、万能ビザのように言われていますが、本当の日本人配偶者であれば妻が風俗で働くことに、まだ日本の夫は反対のはずです。
 働けないように規制しても大きな人権問題にはならないと思います。そうであれば、入管法で在留資格が日本人の配偶者と留学には、風俗での就労を禁止する条項を設けるべきです。

 稼ぎの良い風俗で働けなければ、偽装結婚をしてまで在日する意味がないので、ほとんどなくなります。(風俗の取り締まりは風営法などと不法就労助長罪です)
 偽装結婚の真偽確認のためにシーツの精液まで検査するほうが、よっぽど人権侵害です。

 もともと結婚の定義が明確に決められないのです。(裁判で離婚理由になるのが結婚状態でない、つまり偽装結婚状態なのです)。

 入管の出番は、◯◯原本不実記載の時効後ですよね。司法が刑事処分できなくなると入管の出番です。

 だから日本人の配偶者から永住へのビザ切り替え時期になるのです。ここでも在留資格取消を使います。嘘偽の書類を堤出したとして国外退去にするのです。そのために事実調査を行うのです。
 
 結婚状態でないのに、不実記載の戸籍謄本を堤出した理由です。それで、嘘偽の書類が不実の書類に変更になったのだと思います。

 呼び出しをうけるので永住ビザを貰えると思って、入管に出頭すると、偽装結婚ですよねって言われて、有無を言わず別室へ連れて行かれてその後、入管施設へ収容して飛行機に乗せられます。


警視庁や検察には罪刑法定主義の考えはありません

特高警察は一般論で逮捕・取調べ・送検


特別高等警察とは、高等警察のうち、
特定の行為・運動の取り締まりを目的として設置される警察組織です。

第二次世界大戦前の日本において、主要な府県の警察部に設置された秘密警察である。
略称は特高警察、特高などと呼ばれていました。

警視庁組織犯罪家の司法警察官の取調べは、
「桜田門をナメんじゃネエ!」「一般論で認めろ!が口癖です。

一般論で送検するのは北朝鮮と日本くらいでしょう!


特高検察は恫喝で起訴

東京地検の検察官は、
「私は偉いのです!誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか!」
「認めれば罰金!」
「認めなければ懲役刑!」
が口癖です。

何で、こんな理不尽な要求に迎合しなければならないのか!
家に帰りたい気持ちはありますが、
やっぱりNOです!
すると、
最後は、「えーい刑務所に送ったる!です。

勿論、刑務所に送られました。

戦前の特高です。日本は軍国化しているのです!


裁判は易です

裁判は、事実関係の故意論です。

なんでこんな裁判をしているんだと思います。

事実関係でも、唯一の証人は、
検察官の調書を完全否認します。

でも、裁判官は、
検察官の調書を完全否認したのに、被告に怯えていたとして採用しません。

このことも公判で、弁護人が、表情がこわばっているようですがと念をおして確かめています。
これに対して証人は、表情の硬さは認めますが、
事実は、はっきり言ったはずだと証言します。

公判というのは、誓約書に署名をして、
宣誓して証言するのです。
嘘を証言すれば、偽証罪です。

でも、結論ありきの裁判官は、
密室での供述調書を採用するのです。

だから警察、検察の可視化は絶対に必要なのです!

このような易者(顔相)の裁判官がいるので、
裁判所の法定でも可視化は必要です。


法の下で支配する美しい日本にするために

この事件では、敢えて「事実関係」を争いません!
争う必用がないのです。

そもそも、嘘偽で、適用法誤りなのです。
検察が言う、内容嘘偽の雇用契約書を作成して渡したとしても、
入管法の在留資格の取消し 22条の4の4項 に対する幇助です。

訴因に書かれた幇助事由は、入管法の「在留資格取消」事由です!
正犯は「在留資格取消」処分をうけていません。
仮に、「在留資格取消」を受けたとしても、罪刑は国外退去処分です。
したがって、その幇助をしたとしても、日本人を国外退去にできません!

だから警視庁は、「一般論で認めろ」と言うのです!

そして検察官は、「私は偉いのです」
「認めれば罰金!認めなければ懲役刑で刑務所におくると言うのです」

日本の国会で作られた日本法を完全に無視するのです!
もちろん、私は、誇りある美しい日本の日本人です!
刑務所を選択しました!

そして今、美しい日本にするために戦っているのです。


手口は、正に戦争中の大本営発表とまったく同じです

ここで、警察、検察は、
国民や政治家の法律に対する無知を利用するのです。
NHKをはじめマスコミの多くは
警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。
正に戦争中の大本営発表とまったく同じです。


罪刑法定主義とは程遠い内容虚偽の罪名です

逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。
と因果関係を新たに創出し、法律をでっち上げるのです。
まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。

そして、目眩ましに刑法の幇助罪を適用するのです。
刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
権力をもつ犯罪者は聞く耳を持ちません。

警察、検察が言うように、
不法就労者(正犯)が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、
新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。

いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
それは、それは詳しく規定を見なおしています。
それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

入管法に(犯罪構成要件を満たす)規定があれば、
特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
罪名は入管法の「在留資格取消」処分です。
罰則は、国外強制退去です。
日本人に対して「在留資格取消」の幇助規定はありませんので、
刑法の幇助罪は適用可能です。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
ですから、ソフト会社経営の社長には、
内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
訴因が主張する刑法の幇助罪は適用できません。

彼等4人が、「在留資格取消」処分を受けたとします。
「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
つまり、日本から強制的に退去させるのです。
刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。

そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
もちろん行政法で、そんなことはできませんので、この企ては失敗です。

このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないので、
第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。

企ては失敗ですが、
権力を持っているものが、グルになれば、法律に基づかなくとも罪にできるのです。
恐ろしいことです。北朝鮮並です。
これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。


日本は、やっぱり特別公務員によって軍国化しています

気に入らない奴、
言うことを聞かない奴は、牢屋に打ち込むのです。

法律なんて、糞食らえです
反抗する奴は、政治家でもぶち込めるのです。

彼等は、日本をどうしようとしているのでしょう!

国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。

そうですか、貴方も自分の身が怖いですか!

軍国化の下で、政治家は怖くて何もしませんでした。

こんなことでは、ますます軍国化していきます。


とんでもない民主党!これでは外国人の不法就労・不法滞在はなくなりません!

ネットこういう記事を見つけました!

民主党の千葉景子元法務大臣は、省令変更のみで、中華人民共和国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。

中華人民共和国からの留学生は、時間無制限にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。

ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。

さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。

以上のことは、安倍政権になって戻されています。

さらに日中租税協定があります。他国とは条約ですが中共(中華人民共和国)とは協定です。
国会の承認なしに変更できます。

民主党は中共(中華人民共和国)人留学生に限り、アルバイト収入を非課税にしました。
ホステスしようが風俗で働こうが、中共(中華人民共和国)留学生だけは助成金貰い税金まで免除されているのです。

この日中租税協定は、極めて不平等な協定です。
中共(中華人民共和国)における日本企業および社員や日本人留学生には、
日本における中共(中華人民共和国)企業及びその社員や留学生への優遇と同様の措置はありません。

民主党政権での留学生ビザでの最悪の政策は、
留学生ビザの対象を専門学校にまで広げたことです。
本当は就労目的なのに、留学ビザを隠れ蓑にするという、
本来は不正であることの手助けをしてしまったことです。
民主の留学生ビザの基準の甘さの典型的な事件がありました。

青森県の地元の人にすらよく知られていない、まず名前も聞かない大学が、
日本人の学生数不足を理由に中共(中華人民共和国)留学生を140人ほど受け入れました。
ところが新学期始まり、ほとんどの中共(中華人民共和国)留学生は登校するどころか行方不明になったのです。
入管と警察により捜査を開始しましたが、上記に述べた千葉景子の政策が大きな障害となりました。
やっと指名手配出来た時には、ほとんど中共(中華人民共和国)留学生の把握は困難になっていました。
今でもまだ三分の一程度が検挙されていません。

ビルの小さな一室の語学専門学校が、ひどいと数百人の留学生を受け入れるということになってしまったのです。
安倍政権になり徐々に改善されていますが、
留学ビザの期間が長く中々不法滞在になりません。
入管では厳しくチェックし更新は認めないようにしてどんどん退去させています。

こうした怪しい語学専門学校は、東京だと総武線沿線の錦糸町、平井、小岩あたりに集中しています。
当然のことながら、ドンキホーテ中心の大久保界隈にもあります。

大久保で見られる、ハングル文字のビジネスホテルは、
ほとんどが南朝鮮人デリバリーヘルスとして利用する客か、
観光ビザで来た南朝鮮デリ嬢の住み家になっています。

大久保周辺の、南朝鮮系のキリスト教会も不法滞在者の隠れ場所になっています。
中共(中華人民共和国)で言うと、東京の場合は、圧倒的に池袋北口です。
住んでいるのは池袋に直結している路線にある旧住宅公団というのが典型です。

このような張り紙を見つけたら、ほとんどが不法滞在か資格外活動であると思われます。
さらに営業禁止区域内での営業の可能性もあります。
この募集で、ホステスも売春婦も違法マッサージ等も兼ねています。

スナック・パブ(募集)

・募集情報: フロアレディ
・時間: 【 PM 20:00~AM 3:00 】年中無休。週3、4日可OK
・報酬待遇: 宿舎無料、服装提供。時給:1800円~3000円。能力者60万円以上

・店舗紹介: 自分の特徴を発揮したい、現状を帰りたい、理想な職場環境と優厚な待遇がほしい方、まずお電話下さい!!
・募集条件: 明るい、真面目な自信を持ち方。日本語不問、●学生可●、初日の方も大歓迎。

そのままを載せたので、一部言葉の間違いがあります。私が間違えているのではありません。 2010年度時点で外国人の投票権を認める条例を制定している地方自治体は以下の通りです。

神奈川県川崎市、愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、
香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、
北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、 東京都三鷹市。

こうした自治体には、当然他の地域に比較して在留外国人が多いことがわかっています。
在留外国人に対しての理解が深いともいえます。
不法滞在者が比較的潜みやすいし、留学生ビザの届け出の住所として使われている可能性が当然高くなっています。
つまり不法滞在者等の協力者が多いということです。

東京都内で言うと、在日朝鮮人並びに南朝鮮の在留者は仲間内で固まります。
南朝鮮大使館のある麻布付近、韓国会館のある四谷三丁目、南朝鮮料理・クラブが多い赤坂周辺、
そして大久保です。

大久保には、ツイートしましたが、
地下銀行、各種診断書作成してくれる在日医師、売春の元締め組織、南朝鮮系やくざ、
民団系信用組合、民潭組織、等日本にあるまさしく南朝鮮です。
関東では、川崎市も同様です。
古くからの朝鮮部落もあり、地元の暴力団のトップもナンバー2も在日です。

詳しくは
http://garo.co.jp/inoue/?p=1255


憲法と法律を遵守せず善良な国民を犯罪人にする司法関係者こそ犯罪人です!告発・告訴を続けます!

1.告訴:警察官による特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪
2.告発:職権乱用罪(不法就労罪&不法就労助長罪)
3.告訴:検察官による特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪
4.告訴:裁判官による特別公務員職権乱用罪
5.告訴:弁護士の(特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪)幇助罪
6.告訴:マスコミの(特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪)幇助罪
7.告発:共犯とされた金軍学に対する警察官、検察官、裁判官、弁護士の犯罪
8.告発:正犯4人に対する警察官、検察官、裁判官、弁護士の犯罪


公開:検察は下記の理由で告訴状を受理しません

法律の独自解釈を記載しただけでは
告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
返戻し

告訴状の内容

非告訴人の警察官らは、
告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で事前に、不法な逮捕状をとり、世田谷署において、平成22年6月14日11時半頃、持っているその権利(注1)を濫用し、告訴人に義務のない逮捕・監禁を行わせたものである。その後も、月島署に移送して逮捕監禁を続けたものである。

また、告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で事前に、不法な再逮捕状をとり、月島署において、平成22年7月3日頃、持ってその権利(注1)を濫用し、告訴人に義務のない逮捕・監禁を行わせたものである。その後も世田谷署及び荻窪署に移送して逮捕監禁を続けたものである。

何ら犯罪行為をしていないとは、
不法就労の幇助理由として、
告訴人には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)を、
恣意的に、不法就労の幇助理由として、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
告訴人は何ら罪に問われないものである。

嘘偽告訴(逮捕請求)の趣旨は、
告訴人は共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、
雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し正犯に渡した等の、
理由としたのである

不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。

告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。

被告訴人である警察官はこれを認めております。

しかし、警察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、
正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、
正犯が虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、
入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。

言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したして、
不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。

もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。

しかし、犯罪の理由では、
日本人の告訴人には何の罪にも問われない
在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、
あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、
在留資格取消の理由を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。

そして、「犯罪があると思料するとき」として逮捕請求し、逮捕・監禁したものです。

非告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを東京地検へ送検して、
入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として捜査、起訴、そして処罰させることです。

なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、
働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を
不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、
事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、
不法就労した外国人は犠牲者でもあるので
不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。

告訴人は、前記したように罪刑法定主義(注2)に照らして、
何ら「犯罪を犯罪を思科するとき」に該当しませんが、
非告訴人は持っている職務上の権限(注1)を不法に行使して、
告訴人には何ら義務のない逮捕請求をして逮捕・監禁をしております。

なお、公務員は職務を遂行するにあたり、
憲法99条(注3)により、公務員として憲法を守り擁護する義務があるので、
憲法31条の罪刑法定主義に沿い職務を行うことは義務であり、義務違反は職権の濫用でもあります。
<<今回の修正>>
当事件全体を一括して告訴、告発して来ましたが、
1回の文書量が多く、時間的に理解しづらいと考え以後順に分割して再堤出します。

当事件は、事実関係ではなく、罪刑法定主義に反するものですので、
法律指摘だけを書くのは致し方ありません。

今回の告訴状は、警察官に関する告訴状です。
何ら犯罪行為をしていないのに犯罪だというので、
罪刑法定主義に反しているので、法律を指摘し、犯罪をしていないとして告訴書面としているのです。
警察官らは、明確に恣意的に適用法をすり替えて犯罪行為をしております。
明確に恣意的に適用法をすり替えている部分が、具体的な特定です。


特定箇所は、入管法 の在留資格の取消し 22条の4の4項 のすり替えに尽きます。

「内容嘘偽の雇用契約書」とは入管法では「嘘偽の書類」です
現在は「嘘偽の書類」が「不実の記載のある文書」になっています。

入管法は毎年、改正になっていますので、内容、表現が変わっておりますので、
2010年 2011年の表現は現在変更になっています。

第22条の4の4項 「虚偽の書類」 は 第22条の4の4項 「不実の記載のある文書」
に変更になっております(内容の変更)

独自解釈はいれておりません。
具体的に特定の仕方に、もし書き方があるならご教授下さい。

被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

これは、独自解釈ではありません!

独自解釈というのであれば、
日本国の法の理解に関する問題ですので、検察官の資質不足若しくは職権の濫用ですので、
この問題から法務大臣等に告訴しなければなりません。


日本国民の悲痛な叫びです!
日本こそ法の下での統治を実現しましょう! 第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為
又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

日本国民は国会で作られた法律でのみ裁かれるのです

一般論で認めろとかの法律は国会で作っていません

外国人を不法就労させ政治献金している中小の事業者を告発しましょう!

不法就労助長罪は売春防止法と同じ論理で立法されています!

働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから
不法就労者となるのです!

癒着をやめなさい!「不法就労助長罪」を適用しないのであれば、
これ以上の外国人受入はやめなさい!

そんな法律は知らなかったので雇用したと言う言い訳は許さない法律を作りましたが、
未だに「不法就労助長罪」が適用されません。

これは警察の癒着以外の何物でもありません!
警察が取締をしないのであれば自衛隊にやらせましょう。


日本は法治国家です。
法の下で平等に、働かせた事業者を逮捕しましょう!


外国人の受入は、不法就労につながります。
在留期間がすぎれば、不法滞在につながります。
不法就労は、中国人クラブのように、同伴などで、売春にもつながります。
東京オリンピックを控えて、犯罪を増やしてはいけません。

正当な受入要求を隠れみのにして外国人を受入て、
不法就労に転用する行為は絶対にやめさせることです。

日本国民は国会で作られた法律でのみ裁かれるのです


日本こそ法の下での支配をしましょう!

それには憲法31条の罪刑法定主義を守ることです

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。

31条は、英米法における適正手続の保障に由来するもので、
特に米合衆国憲法の”due process of law”の規定をもとに置かれています。

すなわち、
公権力を手続的に拘束することによって人権を保障していこうという考え方
から成り立っており、「法の支配」のあらわれのひとつとされています。、

ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいいます。

つまり、日本人は、日本国の法律でのみ裁かれるのです。
そして、職務上の権限は、法律に基づく対象でのみ権限の行使が許されるのです。
つまり、特別公務員が「私は偉いのです」とか「一般論で認めろ」と言っても、
日本法になんら違反しない行為を処罰出来ないのです。
つまり、国民が日本法に基づく正当な行為を、
職権で犯罪にする行為は、職権の濫用なのです。


私は今、この罪刑法定主義を守らない、警察官、検察官、裁判官と戦っているのです。


おかしなことに、違法、違反判決(適用法違反)の被害者は「再審請求」出来ないのです。

何の罪も犯していないのに、違法、違反判決で罪人にされると、
絶対に晴らされることはない仕組みにしているのです。

影の仕置人に頼めと言うのでしょうか?


刑事訴訟法 第四編 再審

第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、
有罪の言渡をした確定判決に対して、
その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

 一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。

 二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。

 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。

 四 原判決の証拠となつた裁判が確定判決により変更されたとき。

 五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

 六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

 七 原判決に関与した裁判官、
原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は
原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が
被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

第四百三十六条 再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

 一 前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。

 二 原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。

2 第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

3 第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第四百三十七条 前二条の規定に従い、
確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、
その確定判決を得ることができないときは、
その事実を証明して再審の請求をすることができる。
但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、
この限りでない。

第四百三十八条 再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

第四百三十九条 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
 一 検察官
 二 有罪の言渡を受けた者
 三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
 四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
2 第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。


上記のとおり、
裁判官が罪刑法定主義に反する判決をした場合(つまり適用法違反)は、
再審請求は出来ず、犯罪者のままで、国民の基本的人権は守られないのです。

ネット上では、ある弁護士が「お気の毒さま」と書いてあります!

つまり、日本では、法律に、なんら違反をしていなくても、
処罰されるのです。
しかも、再審請求の道はないのです!

このため、本人は救われませんが、天下国家のため、
違反・違法な判決をした裁判官を処罰するため国会に「弾劾裁判所」があります。
それで、この裁判所に請求するために「裁判官訴追委員会」に罷免の請求をすると、
国会議員で作る「裁判官訴追委員会」は、違法、違反の判決に対しては、受けつけないと門前払いをしています。

日本も北朝鮮と、この面では変わらないのです!

冤罪で絞首台より生還した方は何人もおられます。
冤罪を犯した、裁判官、検察官、警察官を処罰するべきですが、
控訴時効があり処罰出来ません。
そもそも、裁判官を処罰する法律が、ほとんどないのです。

それで、ある議員が、処罰する法律を作っては?と中途半端な意見を言うと、
与野党の国会議員は「裁判官を萎縮させる発言」だとブーイングなのです。

国会議員を選んだ国民が悪いのです。
安易に投票したからいけないのです。

それで、冤罪が日々、当たり前のように発生しているのです。
「ほっとけない」でしょう!

無責任な投票は絶対にやめましょう!!

投票したい立候補者がいなければ、(消極的意思表示で)棄権すべきです。
選挙に行かないのは、意思表示です。
もっと強烈な意思表示は、選挙に行き「白紙」投票すべきです!

最高裁判所裁判官国民審査も、(消極的意思表示で)棄権すべきです。
選挙に行った場合は、「白紙」で投票すべきです。
積極的な意思表示は「✖」で投票すべきです。
わからないほとがほとんどです、であれば白紙で投票すべきです。
信念がある人は「◯」、
今の裁判官の冤罪に不満な国民は「✖」で投票すべきです。

投票率が1桁台になると、正常な世論が動き出しますよ。
新しい政治家、
新しい政党が出てきて
日本の夜明けが始まります!

私の事件は、公訴時効期限が残っていますので、
「特別公務員職権乱用罪」及び「嘘偽告訴罪」で関係者を処分して、
再審請求をすることにしたのです。

「嘘偽告訴罪」は下記の条文に対応しています。

第四百三十五条 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。に該当するのです。
なんら犯罪をしていないにもかかわらず、逮捕、起訴する一連の行為は、「嘘偽告訴罪」です。

誣告した罪(誣告罪)は(虚偽告訴罪)に名称変更になっています。

なんら犯罪をしていないにもかかわらず、逮捕して監禁し裁判する一連の行為は、「特別公務員職権乱用罪」です。

犯罪をしているかいないかは、罪刑法定主義です。

この国の国会議員は与野党を問わず基本的人権の意味がわからないのです!

他国に行って、法の下での支配を言うなら、
「まず櫂より始めよ」です。
まず日本が国内的に、罪刑法定主義で法の下での支配をすることです。

憲法解釈の日本語を真似るから、
法の解釈まで味噌・糞一緒にするのです

入管法違反幇助事件の糞・味噌一緒の司法の犯罪にもわからなければ
憲法9条を言う資格はありません!おやめなさい!

砂川事件(すながわじけん)は、砂川闘争をめぐる一連の事件である。
特に、1957年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、
基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、
基地内に数m立ち入ったとして、
デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく
施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う
刑事特別法違反で起訴された事件を指す。

当時の住民や一般の人々ではおもに「砂川紛争」と呼ばれている。
全学連も参加し、その後の安保闘争、
全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。

最高裁判所(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、
「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、
同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、
外国の軍隊は戦力にあたらない。

したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び
前文の趣旨に反しない。
他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、
一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、
その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」
(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻した
(最高裁大法廷判決昭和34.12.16 最高裁判所刑事判例集13・13・3225)。

最終判決
田中の差戻し判決に基づき再度審理を行った東京地裁(裁判長・岸盛一)は1961年3月27日、
罰金2000円の有罪判決を言い渡した。
この判決につき上告を受けた最高裁は1963年12月7日、
上告棄却を決定し、この有罪判決が確定した。

1959年(昭和34年)12月16日
事件名 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件
事件番号 昭和34年(あ)第710号

憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、
何ら禁ずるものではないのである。
条約について裁判所が違憲審査権を行使する場合は、
一見極めて明白に違憲無効であると認められないか否かに限って審査すべきである。
アメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法9条、98条2項および前文の趣旨に適合こそすれ、
これらの条章に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは、到底認められない。

以上ウィキペディア

読売新聞5月12日朝刊:集団的自衛権71%容認

しかし、
集団的自衛権:憲法9条は、解釈でなく憲法改正で対応すべきです!


集団的自衛権については、全面的に使えるようにすべきだと思います。
しかし、憲法解釈で、使えるようにするのは反対です。
日本人の恥です。
日本語教育はどうなっているんですか!

正々堂々と9条を改正すべきです。
解釈には限界ってもんがあるのです!
いつまでもバカみたいなことをやるんじゃない。

最高裁裁判官が変われば、見解も代わるのです。
半世紀前の裁判官は、もういないのでは、
後ろ盾は亡くなっているよ!


憲法9条を見て下さい。

陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。としています。

自衛隊ですら、日本語の読解力では持てないのです。
自衛権は交戦権(戦争)ではない、というから日本語がおかしくなるのです。

憲法解釈で、
自衛隊は憲法第9条第2項にいう
「戦力」にはあたらない組織とされている。

憲法を読んで、普通の日本人が理解する解釈をすべきです。

日本語解釈を、ここまですると、
日本語の読解力が狂ってきます。

法律をこのように解釈すると、
黒が白になります。
罪刑法定主義が根本から壊れます!

こんな日本語の解釈をするから、
司法関係者が真似をするのです!

法律は、どのようにでも曲げられる!
入管法違反幇助事件がこのことを証明しています!
そうすると軍国主義になっていくのです。
権力があれば、なんとでもなるのです!

国際社会では、内政干渉かもしれませんが、
違法だと言っています!

国際社会では、
日本の司法者は日本語が理解できないのですねと嫌味を言われています。
司法試験には、日本語の読解力を入れろと言っています、
ついでに国会議員も日本語能力のあることを条件にしろとも言っています。

集団的自衛権は当然、持つべきです。
自衛隊ではなく、軍隊として持つべきです。

正しい日本語で解釈しましょう!
味噌・糞を一緒にする日本人と言われないように、
堂々と、憲法を解釈して自衛隊(軍隊)を持ちましょう。

国民が憲法9条を改正して持つなと言えば持てないのです。
自衛隊は違憲になるのです。

でも誰かが最高裁に泣きついて、
最高裁の見解で自衛隊を持つことになるのでしょうね!
日本では、最高裁は憲法裁判所ですからね。
でも国民の民意の方が上ですよ!!!


泥棒猫のように、
こそこそやるんじゃない!

憲法を改正して、堂々と軍隊(自衛隊)をもち、
どうどうと集団的自衛権をやりましょう!

こそこそしたシナリオはやめなさい。

韓国が攻撃されたら、米軍は反撃します。
日本の基地から、出撃します。
これも集団的自衛権です!
今だったら日韓関係が悪いからやらない?
仲が良かったら認める?
オバマが何で日本・韓国に来たのかわかってるのかな?
国会でちゃんと説明しなさい。

日米韓の軍事同盟が必要なんです。
日米韓の安保条約が必要なんです。

ハワイやグアムが攻撃されても、
自衛隊は出撃しないのですか?
世の中に、片務契約はないのです!
アメリカは絶対に失望したと言います。
絶対に言いますよ!

言われて憲法解釈しても遅いのです。
憲法解釈ですから最高裁の判事の見解が違えばアウトです。

少なくとも、憲法9条を的確に改正して軍隊をもてば、
国際社会も「法の下の統治」を理解するでしょう。


 第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

ウィキペディアの解説:
日本国憲法 第9条で、
憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、
この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。
この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、
憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、
憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。

日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述
およびこの第9条の存在に由来している。

1928年(昭和3年)に締結された戦争放棄二関スル条約、
いわゆるパリ不戦条約の第1条と、
日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、
これをどのように捉えるかは本条の解釈において問題となる。

この条文の政府見解によれば、
自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織とされている。

「戦力」とはなにか・・・・・・・・・
日本語が滅茶苦茶です!


社民党は、入管法違反幇助事件の糞・味噌一緒の司法の犯罪もわからないくらいですから
憲法9条を言う資格はありません!

入管法違反幇助事件の司法の犯罪を勉強してから言いなさい。

もうすぐ、集団的自衛権の解釈をめぐって、国会審議が始まります。
現行、憲法でも自衛隊が違憲なことは国際社会の方が理解しています。

社民党に足りないのは、法律がわかる政治家と、日本語がわかる政治家です。
国語学者を総動員して、憲法解釈を改めさせる事です。


日本政府による拉致被害者を支援してください!

中国人、フィリピン人、日本人を拉致した特別公務員を断罪にせよ!

日本こそ法の下での統治がされる国にしましょう!

推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ

国民の皆さん!!行動しましょう!!

検察庁へ抗議しましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない候補者への投票はやめましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない政党への投票はやめましょう!!

参考サイト:
中国(人)を知る